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裁決事例集 No.29 - 182頁
 配当計算書の配当金額を更正した場合には、請求人主張のとおり、配当処分に対する不服申立期限となる換価代金の交付期日を併せて更正すべきであるとしても、当該更正後の換価代金の交付期日は、国税徴収法第132条第2項の規定により、配当計算書更正通知書を発送した日から起算して7日を経過した日である昭和59年3月26日になるところ、請求人が異議申立書を提出したのは同年4月5日であるから、いずれにしても、請求人の異議申立ては、不服申立ての期限後になされたものであることになり、また、本件配当手続の終了後になされたものであるから、不当利得返還請求訴訟を提起するのはともかく、異議申立ての利益を欠く不適法なものといわざるを得ない。
 したがって、異議申立てが不適法である以上、本件審査請求は不適法なものとなる。
昭和60年3月11日裁決




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