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裁決事例集 No.23 - 227頁
 原処分庁は、本件山林との交換により取得した本件換地につき当該交換を原因とする所有権移転登記が昭和47年6月になされていることから、その取得時期は昭和47年6月であると認定しているが、本件交換契約の実体をみると、当該交換はK電鉄の一団の土地の造成事業遂行上必要最小限の範囲でやむなくなされたものであって、請求人が交換取得した本件換地は実質上請求人がかねて所有していた本件山林の一部と同一であると解して差し支えないものであるから、本件交換契約による譲渡はなかったものとして扱い、請求人が本件宅地を取得した時期は従前の土地である本件山林を取得した昭和39年5月であるとするのが相当であり、租税特別措置法(昭和57年法律第8号による改正前のもの)第28条の4第1項の規定の適用はないと解するのが相当である。
昭和56年12月25日裁決




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