▼ 裁決事例集 No.46 - 70頁 請求人は、本件土地は、昭和59年2月1日に代物弁済により譲渡した後、平成3年12月5日に買い戻して譲渡したものであるから、本件土地の譲渡による所得は短期譲渡所得であり、本件土地の買戻し価額は取得費に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人が融資を受けた会社との間で売買予約の締結か仮登記担保契約かが争いとなり、訴訟提起の上、和解により融資金額の確認と担保権確保のため各種登記が抹消されたという事実が認められ、代物弁済がされた事実はなく、所有権の移転はなされていない。また、請求人が代物弁済により譲渡したと主張する日以後においても本件土地を含む全土地の使用、収益、処分権は請求人に帰属していたと認められる。 したがって、本件土地について、代物弁済による譲渡及び買戻しの事実があったとは認められないから、本件土地の譲渡による所得は長期譲渡所得であり、本件土地の取得費の額は、租税特別措置法第31条の4の規定により、本件土地の譲渡価額の100分の5に相当する金額となる。 平成5年10月28日裁決 |
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裁決事例集 No.1 - 21頁
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請求人が貸付債権の担保として根抵当権を設定していた土地を、自ら競売の申立てを行い、客観的価額を大幅に上回る貸付債権相当額で落札・取得して譲渡した場合において、当...
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▼ 裁決事例集 No.57 - 169頁
請求人は、競売に付された不動産を取得しようとする者が、どうしてもその物件を手に入れたいと思えば競売価額は時価よりも高額になるのはやむを得ないことであり、仮...
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譲渡担保として提供していた土地の受戻しは、資産の取得に該当しないので、その土地を受け戻すために要した和解の費用及び弁護士費用は、土地の取得費に当たらないとした事...
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裁決事例集 No.32 - 67頁
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所得税の申告に際し、あたかも土地を有償により譲渡したかのように事実を仮装し、その仮装した事実に基づき架空の譲渡損益を計上し、納付すべき税額を過少に記載した内容虚...
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▼ 裁決事例集 No.70 - 73頁
本件両土地に係る売買代金等の決裁は、金融機関からの請求人の妻及び長女名義の借入金によりそれぞれ行われているところ、当該借入金は、請求人名義の当座預金から振り...
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遺留分権利者が遺留分減殺を原因とする土地の共有持分移転登記請求訴訟によって同土地の共有持分権を取り戻したことは、遺留分義務者の相続税法第32条第3号の更正の請求...
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▼ 平成25年1月8日裁決
《ポイント》
本事例は、遺留分権利者が遺留分減殺請求の目的物について現物返還と価額弁償とを同時に求めていた場合において、遺留分義務者から現物返還が行われたことは...
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