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▼ 裁決事例集 No.47 - 196頁
 本件借家権の譲渡については、事業施行者からS線P・T間線路建設工事のための用地買収業務の委託を受けた業者の社員が、業務委託契約書及び委任状等を提示して、同工事のための借家権の買取りの申出を昭和63年6月21日に行っており、その後、事業施行者が事業を円滑に実施するために譲渡人を被告として建物の明渡しを求める訴訟を起こしたからといって、当該買取りの申出を撤回したということはできないので、平成3年5月15日に行われた本件建物の譲渡は、最初の買取りの申出のあった日から6か月を経過した日後に行われていると認められ、租税特別措置法第33条の4は適用されない。
平成6年6月21日裁決




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