▼ 平成26年2月17日裁決 《要旨》 請求人は、居住の用に供している家屋の一部を取り壊し、その取り壊した部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡について、当該家屋の取壊し後の残存家屋は、改修工事をしなければ機能的にみて居住可能な独立した家屋とはいえず、その物理的形状に照らし、居住の用に供しえなくなったものといえるのであるから、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》の規定を適用できる旨主張する。 しかしながら、当該残存家屋には、人が居住して日常生活を送るのに必要な台所、便所、浴室及び居室の全てを備えており、当該家屋の一部取壊し及び残存家屋の改修工事の各工事期間中も請求人は居住していたのであるから、家屋の一部取壊しによって、当該残存家屋がその物理的形状等に照らし居住の用に供しえなくなったということはできない。したがって、当該譲渡に租税特別措置法第35条の規定を適用することはできない。 《参照条文等》 租税特別措置法第35条 租税特別措置法通達(山林所得・譲渡所得関係)31の3-10、35-2、35-5 《参考判決・裁決》 東京地裁昭和54年11月19日判決(裁Web) 東京地裁平成21年11月4日判決(税資259号順号11304) 東京高裁平成22年7月15日判決(税資260号順号11479) |
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