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▼ 裁決事例集 No.64 - 519頁
 請求人らは、被相続人の住民票上の住所は、相続の開始の約1年前に被相続人の長女の住所地に変更しているものの、被相続人の生活の本拠は、本件宅地上の建物に被相続人の備品等が残されているなど、相続が開始するまで当該建物にあったのであるから、租税特別措置法第69条の3第1項の規定が適用されるべきである旨主張する。
 しかしながら、[1]被相続人は、退院後、当該長女の住所地において日常生活を送っていたこと、[2]被相続人は、所得税の申告等において、当該長女の夫の扶養親族となっていることなどから総合的に判断すると、被相続人は、相続開始の直前においては当該長女の住所地に居住していたと認めるのが相当であるので、請求人の主張を採用することはできない。
平成14年12月5日裁決




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