▼ 裁決事例集 No.64 - 583頁 租税特別措置法第74条に規定する「住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け」とは、住宅用家屋を新築又は取得をするために受ける資金の貸付けであり、住宅用家屋の新築または取得をした後に当該貸付けを返済して新たに資金の貸付けを受ける場合の貸付けとは、その目的が明らかに異なるものであるから、本件軽減規定の対象となる住宅用家屋の新築又は取得のための資金の貸付けには含まれないと解するのが相当である。 請求人は、租税特別措置法第41条(所得税の特例である住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の適用において、同条に既定する「当該住宅の取得等に係る借入金又は債務の金額」には、一定の条件を満たす住宅取得資金の借換えによる借入金を含むと解されていることから、本件軽減規定も同様に解釈すべきである旨主張する。 しかしながら、個人の所得に担税力を認めて課される所得税と登記や登録の背後に担税力を認めて課される登録免許税とは、そもそも課税の仕組みが異なるものであり、それぞれの規定ぶりも異にするものである。 また、措置法は特例的な制度であることからすれば、その解釈適用に際しては、むやみに類推解釈や拡大解釈をすべきものではない。 平成14年12月19日裁決 |
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▼ 裁決事例集 No.64 - 583頁
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子会社株式の価額の回復可能性の判断は、将来の回復可能性について判断するのであるから、事業年度終了の時までの当該子会社の業況等や既に行われた事実のみで判断するので...
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▼裁決事例集 No.79
請求人は、関係する法人に対する請求人の妻名義の貸付金の弁済金の一部を請求人の預金口座へ入金したこと、請求人の妻名義の預金口座からの出金を、請求人名義の預金口座へ入金したこ...
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▼ 平成24年9月13日裁決
《要旨》
原処分庁は、被相続人が有していたH(個人)に対する貸付金債権は相続開始日現在において存在しており、その評価額は貸付金元本とその遅延損害金の合計額となる旨主張...
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▼ 平成29年9月26日裁決
《ポイント》
本事例は、米ドルの各貸付けに係る利息額の独立企業間価格の算定について、借り手の銀行調達利率による方法及び貸手の銀行調達利率による方法を採用...
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