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国税不服審判所 裁決税務事例
"納税義務"の検索結果は53件
裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
「一括支払システムに関する契約書(代金債権担保契約書)」第3条の2(国税徴収法第24条の規定に基づく譲渡担保権者に対する告知が発せられたときは、当座貸越債権は何...
...ために当事者間で存在したこととされたものであり、かかる変動を認めることは国税徴収法第24条による物的
納税義務
の規定が機能しなくなることを意味するのであるから、国税徴収法第24条の規定が、このような擬制...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
主たる納税義務が存続する限り、第二次納税義務がこれと別個に独立して時効により消滅することはないとした事例
... 裁決事例集 No.39 - 445頁 第二次
納税義務
の本質は、主たる
納税義務
者に対する徴収処分の延長あるいは一段階として捕らえるべきものであるから、第二次
納税義務
は、主たる
納税義務
の存否と運命を共...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
同族会社の判定の基礎となった株主が、その同族会社の滞納国税の内容及び発生過程を知らされていなくとも、国税徴収法第37条に規定する第二次納税義務は成立するとした事...
... 裁決事例集 No.41 - 335頁 同族会社の判定の基礎となった株主である請求人は、第二次
納税義務
の告知の原因となった同社の滞納国税について、その内容及び発生過程を全く知らされていないため、右告...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
相続税法第34条の連帯納付義務者から金銭の贈与を受けた者に対する国税徴収法第39条の第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
....65 - 1024頁 国税徴収法第39条と詐害行為取消しとの関係 国税徴収法第39条の第二次
納税義務
は、滞納者の悪意を要件としていないものと解されていることに加えて、無償譲渡等の処分のみを対象...
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裁決事例
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職務に直接関与しない清算人に対する第二次納税義務の告知処分について適法であるとした事例
... 裁決事例集 No.21 - 231頁 清算人としての職務に関知していないことを理由に第二次
納税義務
の告知処分の取消しを求める旨の主張について、滞納会社の解散に関する事務手続に清算人が直接関与せず他...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...00000.html
請求人が滞納法人の株主又は社員と認めるに足る証拠はないとして、国税徴収法第37条の規定に基づく第二次納税義務の納付告知処分を取り消した事例
... ▼裁決事例集 No.79 原処分庁は、請求人が本件各滞納法人の株主又は社員である旨主張する。 しかしながら、本件各滞納法人が所轄税務署長に提出した定款等の記載によれば、請求人が、本件各滞納法人の...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html
遺産分割協議により自己の相続分を超える不動産の持分を取得したことが国税徴収法第39条の第二次納税義務の規定に該当するとした事例
...合意がされたものとは認められない。 したがって、本件持分譲渡は、国税徴収法第39条の規定する第二次
納税義務
の無償による譲渡等の処分に該当する。 平成15年5月12日裁決...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...10000.html
滞納者の詐害の意思の有無は、国税徴収法第39条の第二次納税義務の成立要件ではないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・棄却・平成27年1月19日裁決)
... ▼平成27年1月19日裁決 《要旨》 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った第二次
納税義務
の納付告知処分(本件告知処分)について、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html
法人税法上役員賞与としたものを無償譲渡と認めて第二次納税義務を課しても矛盾がないとした事例
...すべきである。したがって法人税法上役員賞与としたものを国税徴収法第39条にいう無償譲渡と認めて第二次
納税義務
を課しても何ら矛盾するものではない。 昭和49年9月27日裁決...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html
滞納会社の家賃収入計上漏れ等により生じた簿外の金員を取得した代表者に対する第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
...、同社の家賃収入計上漏れ等に係る金員を贈与により取得した事実はないことを理由に同社の滞納国税の第二次
納税義務
を負うものではない旨主張するが、請求人は同社の家賃収入計上漏れ等により生じた簿外の金員を取得...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html
滞納者から金銭の贈与を受けたことを理由とする国税徴収法第39条に基づく第二次納税義務の告知処分は相当であるとした事例
...納者についての徴収不足は、上記金員の贈与に基因すると認められるから、国税徴収法第39条に基づく第二次
納税義務
の告知処分は適法である。 平成2年6月26日裁決...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html
連帯納付義務者Lから不動産の贈与を受けた者に対して行われた国税徴収法第39条の規定に基づく第二次納税義務の告知処分が適法であるとした事例
...1068頁 相続税法第34条の連帯納付義務については補充性がないことから、連帯納付義務は、第二次
納税義務
のように本来の
納税義務
者に対する滞納処分を執行しても徴収すべき額に不足すると認められる場合に...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...30000.html
滞納者を契約者兼被保険者とし、保険金受取人を請求人とする生命保険契約に基づいて死亡保険金を受領した請求人は、国税徴収法第39条の規定により、滞納者が払込みをした...
... ▼裁決事例集 No.79 保険契約者が保険金の受取人を第三者とするいわゆる他人のための生命保険契約に基づく保険料の払込みは、保険会社に対して生命保険契約に基づく義務を履行するものではあるが、保険事...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
贈与があったことを前提としてなされた第二次納税義務告知は、受領した金員の性質を誤認したものであり、取り消しするのが相当であるとした事例
...の授受は贈与によるものであると認定した原処分は相当ではなく、国税徴収法第39条の規定を適用した第二次
納税義務
の告知は取り消されるべきである。 平成4年8月31日裁決...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
滞納者の預金口座から出金された金銭が請求人の預金口座に入金されたことは、国税徴収法第39条の無償譲渡には該当しないとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・全部...
...原処分庁は、原処分庁が主たる納税者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するために請求人に対して行った第二次
納税義務
の納付告知処分(本件納付告知処分)について、請求人と本件滞納者との間に債権債務関係はなく、本...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
滞納者が自己の債務弁済に係る事務を請求人に委任していたことからすると、滞納者の預金口座から請求人の預金口座への振込入金は、当該委任に係る事務に関連して行われたも...
...ム費用に充てていることなどから、本件入金は、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次
納税義務
》が規定する無償譲渡等の処分に該当する旨主張する。 しかしながら、滞納者が本件売却代金...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...40000.html
請求人が滞納者から財産分与により取得した財産の価額は不相当に過大ではないから無償譲渡等の処分があったとは認められないとして、国税徴収法第39条の第二次納税義務の...
...への引継ぎに伴い無償で譲渡されたものであり、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次
納税義務
》に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...90000.html
滞納会社が行った生命保険の委託先代理店の変更が国税徴収法第39条の「第三者に利益を与える処分」に当たるとした事例(第二次納税義務の納付告知処分・一部取消し・平成...
...人への代理店の変更によって、本件滞納会社から国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次
納税義務
》に規定する利益は受けていない旨主張する。 しかしながら、本件滞納会社及び請求人による...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html
請求人と滞納会社が共同して売却した本件不動産(土地は各別に所有、建物は共有)の売却代金について、不動産の持分に応じて配分を受けるのが相当であるから、請求人は受け...
...であり、当該損失補てんの額を売却代金の配分額に含めて受領したのであるから、合理的な理由があり、第二次
納税義務
を負うものではない旨主張する。 しかしながら、上記[1]については、本件土地を通常の価額よ...
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裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/...70000.html
担保権付不動産の贈与を受けた場合における国税徴収法第39条の第二次納税義務の限度額の算定に当たり、当該担保権の存在を減額要因として認めなかった事例
...価額は零円であり、したがって、国税徴収法第39条の受けた利益も零円となるから、請求人が負うべき第二次
納税義務
はない旨主張する。 しかしながら、贈与を受けた不動産に担保権が設定されていたとしても、一般...
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