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「
所得税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000033
所得税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例) 第百五十三条の五 相続の開始の日の属する年分の所得税につき第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けた居住者について...
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(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例) 第百五十三条の六 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者(その相続人を含む。...
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(更正又は決定をすべき事項に関する特例) 第百五十四条 所得税に係る更正又は決定については、国税通則法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に掲げる事項につい...
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(青色申告書に係る更正) 第百五十五条 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計...
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(推計による更正又は決定) 第百五十六条 税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定をする場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりそ...
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(同族会社等の行為又は計算の否認等) 第百五十七条 税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係...
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(事業所の所得の帰属の推定) 第百五十八条 法人に十五以上の支店、工場その他の事業所がある場合において、その事業所の三分の二以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その...
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(更正等による源泉徴収税額等の還付) 第百五十九条 居住者の各年分の所得税につき更正(当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定...
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(更正等による予納税額の還付) 第百六十条 居住者の各年分の所得税につき更正等があつた場合において、その更正等により第百二十二条第一項第三号(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号(確定損失申告)に掲げる金額が増加し...
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(国内源泉所得) 第百六十一条 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 一 ...
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(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得) 第百六十二条 租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税...
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(国内源泉所得の範囲の細目) 第百六十三条 前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
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(非居住者に対する課税の方法) 第百六十四条 非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定...
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(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算) 第百六十五条 前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得...
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(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等) 第百六十五条の二 非居住者が第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の...
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(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入) 第百六十五条の三 非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該...
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(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入) 第百六十五条の四 非居住者が第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条又は第百六...
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(配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入) 第百六十五条の五 非居住者が第百六十五条第二項第二号(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適...
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(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 第百六十五条の五の二 非居住者の恒久的施設と第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等との間で同項第三...
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(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除) 第百六十五条の五の三 恒久的施設を有する非居住者が各年において第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信...
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