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所得税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000033
所得税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)

(源泉徴収義務) 第百九十九条 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属...

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(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者) 第二百条 常時二人以下の家事使用人のみに対し第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その支払う退職手当等について所得税を徴収して納付することを要...

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(徴収税額) 第二百一条 第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 ...

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(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収) 第二百二条 第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定...

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(退職所得の受給に関する申告書) 第二百三条 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収...

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(源泉徴収義務) 第二百三条の二 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その...

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(徴収税額) 第二百三条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の五(第三号又は第六号に掲げる公的年金等の当該残額が十六万二千...

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(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用) 第二百三条の四 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において...

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(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算) 第二百三条の五 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二百三条の三(徴収税額)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 ...

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(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書) 第二百三条の六 国内において公的年金等(確定給付企業年金等を除く。)の支払を受ける居住者が、第二百三条の三(第一号から第三号までに係る部分に限る。)(徴収税額)の規定による所得税の額の計算に...

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(源泉徴収を要しない公的年金等) 第二百三条の七 居住者が前条第一項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令...

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(源泉徴収義務) 第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する...

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(徴収税額) 第二百五条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 ...

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(源泉徴収を要しない報酬又は料金) 第二百六条 第二百四条第一項第五号に規定する事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより...

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(源泉徴収義務) 第二百七条 居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日...

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(徴収税額) 第二百八条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものと...

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(源泉徴収を要しない年金) 第二百九条 次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第二百七条(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。 ...

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(源泉徴収義務) 第二百九条の二 居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補て...

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(徴収税額) 第二百九条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。 ...

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(源泉徴収義務) 第二百十条 居住者に対し国内において匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、...

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