当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
目次一覧の表示
「
法人税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000034
法人税法 | e-Gov法令検索
令和五年六月七日(令和五年法律第四十七号による改正)
(更正等による所得税額等の還付) 第百三十三条 内国法人の提出した中間申告書(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)又は確定申告書に係る法人税につき更正(当該法人税につい...
条文全体を表示する
(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付) 第百三十四条 中間申告書を提出した内国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に...
条文全体を表示する
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例) 第百三十五条 内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超え、かつ、その超える金額のうちに事実を...
条文全体を表示する
第百三十六条及び第百三十七条 削除
(国内源泉所得) 第百三十八条 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。 一 ...
条文全体を表示する
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得) 第百三十九条 租税条約(第二条第十二号の十九ただし書(定義)に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条...
条文全体を表示する
(国内源泉所得の範囲の細目) 第百四十条 前二条に定めるもののほか、国内源泉所得の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
条文全体を表示する
第百四十一条 外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とする。 ...
条文全体を表示する
(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 第百四十二条 外国法人の各事業年度の前条第一号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る所得の金額は...
条文全体を表示する
(還付金等の益金不算入) 第百四十二条の二 外国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当され...
条文全体を表示する
(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入) 第百四十二条の二の二 恒久的施設を有する外国法人が第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する...
条文全体を表示する
(保険会社の投資資産及び投資収益) 第百四十二条の三 外国法人(保険業法第二条第七項(定義)に規定する外国保険会社等に限る。以下この項において同じ。)の各事業年度の恒久的施設に係る投資...
条文全体を表示する
(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入) 第百四十二条の四 外国法人の各事業年度の恒久的施設に係る自己資本の額(当該恒久的施設に係る純資産の額として政令で定め...
条文全体を表示する
(外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入) 第百四十二条の五 銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外...
条文全体を表示する
(法人税額から控除する外国税額の損金不算入) 第百四十二条の六 外国法人が第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額につき同条又は第百四十四...
条文全体を表示する
(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入) 第百四十二条の六の二 恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る第百四十四条の二の二第...
条文全体を表示する
(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入) 第百四十二条の七 外国法人が第百四十二条第三項第二号(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定の適...
条文全体を表示する
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益) 第百四十二条の八 恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合(恒久的施設の他の者への譲渡その他の政令で定める事由によ...
条文全体を表示する
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 第百四十二条の九 外国法人の恒久的施設と第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等との間で同項第三号又は...
条文全体を表示する
第百四十二条の十 外国法人の各事業年度の第百四十一条第一号ロ及び第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額は、これらの規定に規定する国内源泉所得につき政令で定めるところにより第百四十二条から第百四十二条の...
条文全体を表示する
< 前へ
7
8
9
10
11
次へ >
9
/12
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR