TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

租税特別措置法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000026
租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)

(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 第四十一条の十八の三 個人が支出した所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの(同条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対...

条文全体を表示する

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) 第四十一条の十九 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる株式会社(以下この項において「特定新規中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下...

条文全体を表示する

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除) 第四十一条の十九の二 個人が、平成二十六年四月一日から令和五年十二月三十一日までの間に、その者の居住の用に供する家屋(昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたもので政令で定めるも...

条文全体を表示する

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) 第四十一条の十九の三 第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人(以下この条において「特定個人」という。)が、当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋(以下この...

条文全体を表示する

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) 第四十一条の十九の四 個人が、国内において、第四十一条第十項第一号から第三号までに掲げる家屋(以下この項において「認定住宅等」という。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたこと...

条文全体を表示する

(国外所得金額の計算の特例) 第四十一条の十九の五 居住者の平成二十九年以後の各年において、当該居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(以下この条において「国外事業所等」という。)との間...

条文全体を表示する

(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例) 第四十一条の二十 ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの(以下この項において「ホステス等」という。)...

条文全体を表示する

(外国組合員に対する課税の特例) 第四十一条の二十一 投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち次に掲げる要件を満たすものが有する所得税法第百六十一...

条文全体を表示する

(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例) 第四十一条の二十二 国内において所得税法第百六十一条第一項第六号に規定する事業(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(以下この...

条文全体を表示する

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 第四十二条 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で令和六年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引(当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことが...

条文全体を表示する

(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 第四十二条の二 外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先取引等(第一号から第三号までに掲げる債券に係る債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券...

条文全体を表示する

(支払調書等の提出の特例) 第四十二条の二の二 第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により...

条文全体を表示する

(罰則) 第四十二条の三 第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第八項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七...

条文全体を表示する

第四十二条の三の二 次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等(普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第六十六条第五項各号若しくは第百四十三条第五項各号に掲げる法人、同法第六十六条第六項に規定する大通算法人又は次条第十九項第八号に規定する適用...

条文全体を表示する

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 第四十二条の四 青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)...

条文全体を表示する

第四十二条の五 削除

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 第四十二条の六 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するもの...

条文全体を表示する

第四十二条の七及び第四十二条の八 削除

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除) 第四十二条の九 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、平成十四年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間のうち政令で...

条文全体を表示する

(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 第四十二条の十 青色申告書を提出する法人で特定事業(国家戦略特別区域法第二十七条の二に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の同法...

条文全体を表示する



 < 前へ   8   9   10   11   12   次へ > 

10/25