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会社法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(取得する新株予約権の決定等) 第二百七十四条 株式会社は、新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付新株予約権を取得し...

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(効力の発生等) 第二百七十五条 株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日の...

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第二百七十六条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。 この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。 ...

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(新株予約権無償割当て) 第二百七十七条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償...

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(新株予約権無償割当てに関する事項の決定) 第二百七十八条 株式会社は、新株予約権無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 ...

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(新株予約権無償割当ての効力の発生等) 第二百七十九条 前条第一項第一号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第三号の日に、同項第一号の新株予約権の新株予約権者(同項第二号に規定する場合にあっては、同項第一...

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(新株予約権の行使) 第二百八十条 新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 ...

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(新株予約権の行使に際しての払込み) 第二百八十一条 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの...

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(株主となる時期等) 第二百八十二条 新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。 ...

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(一に満たない端数の処理) 第二百八十三条 新株予約権を行使した場合において、当該新株予約権の新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数があるときは、株式会社は、当該新株予約権...

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第二百八十四条 株式会社は、第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項についての定めがある新株予約権が行使された場合には、第二百八十一条第二項の規定による給付があった後、遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資...

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(不公正な払込金額で新株予約権を引き受けた者等の責任) 第二百八十五条 新株予約権を行使した新株予約権者は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める額を支払う義務を負...

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(出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任) 第二百八十六条 前条第一項第三号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同...

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(新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任) 第二百八十六条の二 新株予約権を行使した新株予約権者であって次の各号に掲げる者に該当するものは、株式会社に対し、当該各号に定...

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(新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の取締役等の責任) 第二百八十六条の三 新株予約権を行使した新株予約権者であって前条第一項各号に掲げる者に該当するものが当該各号に定める行為をす...

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第二百八十七条 第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。 ...

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(新株予約権証券の発行) 第二百八十八条 株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。 ...

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(新株予約権証券の記載事項) 第二百八十九条 新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、...

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(記名式と無記名式との間の転換) 第二百九十条 証券発行新株予約権の新株予約権者は、第二百三十六条第一項第十一号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を...

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(新株予約権証券の喪失) 第二百九十一条 新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 ...

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