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「
会社法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(株主総会以外の機関の設置) 第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。 ...
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(取締役会等の設置義務等) 第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 ...
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(社外取締役の設置義務) 第三百二十七条の二 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総...
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(大会社における監査役会等の設置義務) 第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。 ...
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(選任) 第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任す...
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(株式会社と役員等との関係) 第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 ...
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(取締役の資格等) 第三百三十一条 次に掲げる者は、取締役となることができない。 ...
第三百三十一条の二 成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければ...
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(取締役の任期) 第三百三十二条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 た...
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(会計参与の資格等) 第三百三十三条 会計参与は、公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。 ...
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(会計参与の任期) 第三百三十四条 第三百三十二条(第四項及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。 ...
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(監査役の資格等) 第三百三十五条 第三百三十一条第一項及び第二項並びに第三百三十一条の二の規定は、監査役について準用する。 ...
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(監査役の任期) 第三百三十六条 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ...
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(会計監査人の資格等) 第三百三十七条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。 ...
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(会計監査人の任期) 第三百三十八条 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ...
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(解任) 第三百三十九条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 ...
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(監査役等による会計監査人の解任) 第三百四十条 監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 ...
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(役員の選任及び解任の株主総会の決議) 第三百四十一条 第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数...
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(累積投票による取締役の選任) 第三百四十二条 株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条におい...
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(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述) 第三百四十二条の二 監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を...
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