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会社法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(清算持分会社の能力) 第六百四十五条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 ...

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(清算人の設置) 第六百四十六条 清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

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(清算人の就任) 第六百四十七条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。 一 ...

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(清算人の解任) 第六百四十八条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。 ...

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(清算人の職務) 第六百四十九条 清算人は、次に掲げる職務を行う。 一 ...

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(業務の執行) 第六百五十条 清算人は、清算持分会社の業務を執行する。 2 ...

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(清算人と清算持分会社との関係) 第六百五十一条 清算持分会社と清算人との関係は、委任に関する規定に従う。 ...

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(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任) 第六百五十二条 清算人は、その任務を怠ったときは、清算持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ...

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(清算人の第三者に対する損害賠償責任) 第六百五十三条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 ...

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(法人が清算人である場合の特則) 第六百五十四条 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。 ...

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(清算持分会社の代表) 第六百五十五条 清算人は、清算持分会社を代表する。 ただし、他に清算持分会社を代表する清算人その他清算持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りで...

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(清算持分会社についての破産手続の開始) 第六百五十六条 清算持分会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 ...

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(裁判所の選任する清算人の報酬) 第六百五十七条 裁判所は、第六百四十七条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算持分会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 ...

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(財産目録等の作成等) 第六百五十八条 清算人は、その就任後遅滞なく、清算持分会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び...

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(財産目録等の提出命令) 第六百五十九条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。 ...

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(債権者に対する公告等) 第六百六十条 清算持分会社(合同会社に限る。以下この項及び次条において同じ。)は、第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算持分会社の債権者に対し、一...

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(債務の弁済の制限) 第六百六十一条 清算持分会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。 この場合において、清算持分会社は、その債務の不履行によって生じ...

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(条件付債権等に係る債務の弁済) 第六百六十二条 清算持分会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。 この場合に...

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(出資の履行の請求) 第六百六十三条 清算持分会社に現存する財産がその債務を完済するのに足りない場合において、その出資の全部又は一部を履行していない社員があるときは、当該出資に係る定款の定めにかかわらず、当該...

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(債務の弁済前における残余財産の分配の制限) 第六百六十四条 清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。 ただし...

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