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関係法令の"株式"の検索結果1931件


(同族会社等の行為又は計算の否認等) 第六十四条 同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と...現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配若しくは同条第十二号の十六に規定する株式交換等若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び...

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... 一 その発行する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十七条...

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(延納申請書等の記載事項等) 第二十条 法第三十九条第一項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項... 振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号...

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(管理処分不適格財産) 第二十一条 施行令第十八条第一号イに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。 ...10 施行令第十八条第二号イに規定する財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。 ...

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(物納申請書等の記載事項等) 第二十二条 法第四十二条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ... 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所において上場されている法人が発行する株式(第十九条各号に掲げる法人が発行する株式を含む。)以外の株式(以下この号において「非上場株式」と...

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(振替社債等の収納手続書類の記載事項) 第二十三条 施行令第二十条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ... 四 振替の申請をした口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関をいう。)の営業所、事務所その他こ...

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(調書の記載事項等) 第三十条 保険金(法第五十九条第一項第一号に規定する保険金をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の支払をする保険会社等(法第十条第一項第五号に規定する保...引き受けた信託について生じた法第五十九条第三項第二号に掲げる事由が所得税法第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等又は同法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価...

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(特定目的会社等の範囲等) 第三十二条 施行令第三十四条第四項第三号に規定する特定目的会社又はこれに類する会社であつて財務省令で定めるものは、資産の流動化に関する法律(平成十年法律...する一般社団法人又は一般財団法人で財務省令で定めるものは、特定目的会社又は前項に規定する会社の発行済株式又は出資(剰余金の配当若しくは利益の配当又は残余財産の分配について優先的内容を有するものを除く。...

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... 株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条...

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... 口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項(定義)に規定する口座管理機関(同法...

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... 振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項(定義)に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、...

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(納税管理人) 第百十七条 個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律... 当該特定納税者との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定す...

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... 法第五十条第一号、第二号又は第七号(担保の種類)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号...

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(担保の解除) 第十七条 国税庁長官等は、担保の提供があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が法第五十一条第二項(担... 法第五十条第一号、第二号又は第七号(国債、地方債等)に掲げる担保(振替株式等を除く。) ...

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(還付加算金) 第二十四条 法第五十八条第一項第一号ハ(還付加算金)に規定する政令で定める過納金は、次に掲げる過納金とする。 ...便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金...

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(振替機関の加入者情報の管理等) 第三十条の八 振替機関(法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する振替機関をいう。以下この条に...、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各株式等(法第七十四条の十三の四第一項に規定する株式等をいう。)に係る電磁的記録に当該振替機関が保有す...

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(特定納税管理人との間の特殊の関係) 第三十九条の二 法第百十七条第五項第二号イ(納税管理人)に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 ... 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式(法第百十七条第五項第二号イに規定する発行済株式をいう。)又は出資(自己が有する自己の株式(同号...

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(口座振替納付に係る通知) 第一条の四 法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る通知等)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかの方法による通知とする。 ...保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。第七条第三項(納付受託の手続)、第十一条の六第四項第二号(株式等の内容に関する事項等)及び第十一条の九第一項(電磁的記録に記録された事項の表示等)において同じ...

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...第十六条第一項(担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まる...

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... (株式等の内容に関する事項等) 第十一条の六 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第...

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