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租税特別措置法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 第二十九条の二 会社法(平成十七年法律第八十六...場合における株式の取得価額の計算の特例、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内
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所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例、特定株式又は承継特定株式の譲渡に係る所得税法第二...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
... (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する
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徴収等の特例) 第三十七条の十一の四 居住者又は恒久...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
... その年分の所得税に係る
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徴収選択口座を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該
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徴収選択口座につき次の各号に...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
... (
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徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び
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徴収等の特例) 第三十七条の十一の六
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徴収選択口座を有す...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
... (恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内
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所得に対する課税の特例) 第三十七条の十二 恒久的...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 第三十七条の十四の二 金融商品取引業者等の営業所... 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する
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徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 ...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例) 第三十七条の十四の三 恒久的施設を有する非居...おいて、第一項中「除く。)」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内
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所得に該当するものに限る。)」と、「一般株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十第一項に規定する一...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 第三十七条の十四の四 居住者又は恒久的施設を有する非居住...合において、第一項中「除く」とあるのは「除き、当該非居住者の同法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内
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所得に該当するものに限る」と、「一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(非居住者の内部取引に係る課税の特例) 第四十条の三の三 恒久的施設を有する非居住者の平成二十九年以後の各年において、当該非居住者の...が独立企業間価格と異なることにより、当該非居住者の各年分の同法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内
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所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した同法第二条第一項第二十二号に規定する各...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第四十一条の二の二 第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以... 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(
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徴収)」とあるのは、「第六章まで(
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徴収)及び租税特別措置法第四十一条の二の二第一項(年末調整...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(年末調整に係る所得金額調整控除) 第四十一条の三の四 居住者が、その年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等... 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(
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徴収)」とあるのは、「第六章まで(
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徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等) 第四十一条の九 個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの(以下... 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する
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徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。 ...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(定期積金の給付補塡金等の分離課税等) 第四十一条の十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十三年四月一日以後に国内におい...久的施設を有する非居住者が支払を受ける給付補塡金等で、所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内
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所得に該当しないものについては、適用しない。 ...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(償還差益等に係る分離課税等) 第四十一条の十二 個人が昭和六十三年四月一日以後に発行された割引債について支払を受けるべき償還差益に... 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する
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徴収に係る所得税とみなして、同法(第二編、第三編及び第五編第一章を除く。)並びに国税通則法及び国...
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... (割引債の差益金額に係る
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徴収等の特例) 第四十一条の十二の二 内国法人(一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(振替国債等の償還差益の非課税等) 第四十一条の十三 非居住者が第五条の二第一項に規定する振替国債(割引債(第三十七条の十第二項第七...るもの又は恒久的施設を有する非居住者につき生ずるもので所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内
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所得に該当するものについては、適用しない。 ...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
... (割引債の償還差益等に係る国内
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所得の課税の特例) 第四十一条の十三の二 非居住者が平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき割引...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(振替割引債の差益金額等の課税の特例) 第四十一条の十三の三 非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接...るもの又は恒久的施設を有する非居住者につき生ずるもので所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内
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所得に該当するものについては、適用しない。 ...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
... (消滅時効を援用せずに支払うこととされた公的年金等に対する
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徴収の不適用) 第四十一条の十五の四 国民年金法第百二条第一項に規定す...
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令和五年七月一日令和五年法律第三号による改正)
(国外所得金額の計算の特例) 第四十一条の十九の五 居住者の平成二十九年以後の各年において、当該居住者の所得税法第九十五条第四項第一... 所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内
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所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二...
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