TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳




関係法令の"還付"の検索結果375件


... (還付すべき中間納付額の充当の順序) 第百五十四条 法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定に...

条文全体を表示する

... (中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算) 第百五十五条 法第七十九条第二項(中間納付額の...

条文全体を表示する

... (欠損金の繰戻しによる還付) 第百五十六条 法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定め...

条文全体を表示する

... (更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序) 第百七十三条の二 第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百...

条文全体を表示する

... (更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等) 第百七十四条 法第百三十四条第三項(確定申告に係...

条文全体を表示する

... (仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象法人税額等の範囲) 第百七十五条 法第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大...

条文全体を表示する

(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 第百八十四条 外国法人の各事業年度の法第百四十一条第一号イ(課... 同条に規定する控除又は還付をされる金額に相当する金額は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第...

条文全体を表示する

... (外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの) 第百八十五条 法第百四十二条の二第二項(還付金等の益金...

条文全体を表示する

... 法第百四十二条の二第二項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の...

条文全体を表示する

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額) 第百九十五条 法第百四十四条の二第一項(外国法人に係る外国税...項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定、法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第百四十二条の六(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)...

条文全体を表示する

(外国法人税が減額された場合の特例) 第二百一条 外国法人が納付することとなつた外国法人税の額に係る当該外国...因して納付することとなつた外国法人税の額の減額がされた金額を含む。)のうち、第百八十五条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金...

条文全体を表示する

... (所得税額等の還付手続等) 第二百四条 第百五十一条(所得税額等の還付の手続)の規定は法第百四十四条の四第五...

条文全体を表示する

... (中間納付額の還付手続等) 第二百五条 法第百四十四条の十二第一項(中間納付額の還付)の規定及び同条第二項に...

条文全体を表示する

... (欠損金の繰戻しによる還付) 第二百六条 法第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政...

条文全体を表示する

... (更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序) 第二百九条 第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条(還付...

条文全体を表示する

... (更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等) 第二百十条 第百七十四条第一項及び第二項(更正等...

条文全体を表示する

(相続人からの徴収の手続) 第九条の二 納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第...るときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。 この場合に...

条文全体を表示する

(繰上徴収) 第十三条の二 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金(第...特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。 ...

条文全体を表示する

...につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第十六節第一款の規定による差押え、第二十二条の四第一項に規定する記録...

条文全体を表示する

... (過誤納金の還付) 第十七条 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令...

条文全体を表示する


 < 前へ   8   9   10   11   12   次へ > 

10/19