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関係法令の"役員"の検索結果501件


(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第二十六条 法第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、... 法第四十一条第一項第四号に規定する役員又は使用者(同号に規定する使用者をいう。次項から第十八項までにおいて同じ。)である個人(以下この...

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(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 第二十六条の二十八の二 法第四十一条の十八の三第一項第一号に規定する政令で定... (2) 役員報酬又は従業員給与の支給に関する規程 ...

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(外国組合員に対する課税の特例) 第二十六条の三十 法第四十一条の二十一第一項第二号に規定する業務の執行として政令で定める行為は、次... 当該業務執行を行う者(当該者が法人である場合には、その役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第六項第一号ヘにおいて同じ。)及び使用人を含む。)...

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(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 第二十七条の二 法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(以下この項及... イ 当該他方の法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。イにおいて同じ。)の二分の一以上又は代表する権限を...

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(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除) 第二十七条の十二 法第四十二条の十二第一項第一号に規定す... 一 役員(法第四十二条の十二第六項第三号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族 ...

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(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) 第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は... 一 役員(法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する役員をいう。以下この項及び第十項第一号イにおいて同...

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(探鉱準備金又は海外探鉱準備金) 第三十四条 法第五十八条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物(国外...がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)並びに当該...

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第三十六条 法第六十条第一項に規定する政令で定める場合は、対象内国法人(同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法...年度終了の日における経済金融活性化特別地区の区域内において常時使用する従業員(当該特例対象内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)と財務省令で定める特殊の...

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(国外関連者との取引に係る課税の特例) 第三十九条の十二 法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係と... イ 当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者...

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第三十九条の十三 法第六十六条の五第一項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる... 当該内国法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又...

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第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第... 当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者...

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(課税対象金額の計算等) 第三十九条の十四 法第六十六条の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる... ヘ 内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)及び当該役員に係る法人税...

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(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲) 第三十九条の十四の三 法第六十六条の六第二項第二号イ(1)に規定する政令で定める外国... ハ その役員又は使用人がその本店所在地国において保険業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに...

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(適用対象金額の計算) 第三十九条の十五 法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(... 五 その役員に対して支給する給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第三十四条の...

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(外国金融子会社等の範囲) 第三十九条の十七 法第六十六条の六第二項第七号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外... その本店所在地国においてその役員又は使用人が特定外国金融機関の経営管理を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事...

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(部分適用対象金額の計算等) 第三十九条の十七の三 法第六十六条の六第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規...当するものをいう。以下この号において同じ。)を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行...

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(特殊関係株主等の範囲等) 第三十九条の二十の二 法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる...二 特定株主等に該当する法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び第三十九条の二十の四第八項において同...

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(部分適用対象金額の計算等) 第三十九条の二十の四 第三十九条の十七の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第六十六条の九の二第...の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この節において「本店所在地国」という。)においてその役員又は使用人が割賦販売等を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てに従事しているものが行...

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... (特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例) 第三十九条の二十二の二 法第六十六条の十一の二第一項に規定する政令で...

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(特定の医療法人の法人税率の特例) 第三十九条の二十五 法第六十七条の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 ...適正であるとともに、その理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(以下この号及び次号において「役員等」という。)のうち親族関係を有する者及びこれらと次に掲げる特殊の関係がある者(同号において「親...

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