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関係法令の"源泉"の検索結果494件


(確定申告書の添付書類) 第六十一条の五 法第百四十四条の六第三項(確定申告)に規定... イに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書(法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算に係る部分に限る。) ...

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(確定申告書の提出期限の延長) 第六十一条の六 法第百四十四条の七(確定申告書の提出...同条第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。 ...

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(確定申告書の提出期限の延長の特例) 第六十一条の七 法第百四十四条の八(確定申告書...の三第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。 ...

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第六十一条の八 法第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に... 代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名 ...

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(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項) 第六十一条の九 第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第...一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。 ...

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(青色申告) 第六十二条 法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第三章(青色申告)の規定の適用に係る事項については... 代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名 ...

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(恒久的施設帰属外部取引に関する書類) 第六十二条の二 法第百四十六条の二第一項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省... 法第百四十六条の二第一項の外国法人の恒久的施設及び本店等(法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が恒久的施設帰属外部取引において...

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(内部取引に関する書類) 第六十二条の三 法第百四十六条の二第二項(恒久的施設に係る取引に係る文書化)に規定する財務省令で定める書類... 法第百四十六条の二第二項の外国法人の恒久的施設と本店等との間の法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提...

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(取引に関する帳簿及びその記載事項等) 第六十六条 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第二項において「普通法人等」という...つては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずる...

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(帳簿書類の整理保存等) 第六十七条 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ...」と、同項第二号中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産に係る貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による...

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(適格組織再編成における株式の保有関係等) 第四条の三 法第二条第十二号の八(定義)に規定する全部を直接又は間接に保有する関係として...を通じて行う事業に係るものとなる現物出資(当該国内資産等に法第百三十八条第一項第三号又は第五号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産が含まれている場合には、当該資産につき当該移転後に当該恒...

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(利益積立金額) 第九条 法第二条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該...定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の...

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(定期同額給与の範囲等) 第六十九条 法第三十四条第一項第一...法第三十四条第一項第一号及び前項第一号の規定の適用については、定期給与の各支給時期における支給額から源泉税等の額(当該定期給与について所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収をされる所...

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... 法第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する政令で定める場合は、同条に規定する剰余金の配当等の額の計算の基礎とな...

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...第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、内国法人の各事業年度の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この款において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該...

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... 内国法人の各事業年度の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下第百四十一条の七(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)まで...

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(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算) 第百四十一条の七 ...の国外事業所等と本店等との間で資産(法第六十九条第四項第三号又は第五号(外国税額の控除)に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この条において同じ。)の当該国外事業所等による取得又は譲渡に相当す...

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... (その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算) 第百四十一条の八 第百四十一条の二第...

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(控除限度額の計算) 第百四十二条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政...で計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。 ただし、当該...

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(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額) 第百四十二条の二 法第六十九条第一項... 次の各号に掲げる内国法人が納付することとなる法第六十九条第四項第六号及び第八号に掲げる国外源泉所得(以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十...

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