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関係法令の"不動産"の検索結果432件


(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等) 第二十三条 国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記... 担保のための仮登記がされている納税者の財産上に、第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等の優先)に掲げる先取特権があるとき、国税の法定納期限等以前から第二十条第一項各...

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(国税及び地方税等と私債権との競合の調整) 第二十六条 強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下この条において「地方...項(自動車等についての準用規定)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は第十九条(不動産保存の先取特権等の優先)の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれ...

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... 質権、抵当権、先取特権(第十九条第一項各号(不動産保存の先取特権等)又は第二十条第一項各号(不動産賃貸の先取特権等)に掲げる先取特権に限る。この...

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... (不動産の差押の手続及び効力発生時期) 第六十八条 不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く...

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... (差押不動産の使用収益) 第六十九条 滞納者は、差し押えられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益を...

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(船舶又は航空機の差押え) 第七十条 登記される船舶(以下「船舶」という。)又は航空法(昭和二十七年法律第二...機若しくは回転翼航空機(以下「航空機」という。)の差押えについては、第六十八条第一項から第四項まで(不動産の差押えの手続及び効力発生時期)の規定を準用する。 ...

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(自動車、建設機械又は小型船舶の差押え) 第七十一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定に...登録を受けた小型船舶(以下「小型船舶」という。)の差押えについては、第六十八条第一項から第四項まで(不動産の差押えの手続及び効力発生時期)の規定を準用する。 ...

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(差押えの解除の手続) 第八十条 差押の解除は、その旨を滞納者に通知することによつて行う。 ... 3 税務署長は、不動産その他差押の登記をした財産の差押を解除したときは、その登記のまつ消を関係機関に嘱託しなければな...

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(参加差押えの手続) 第八十六条 税務署長は、第四十七条(差押えの要件)の規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財... 二 不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶 ...

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(参加差押えの効力) 第八十七条 参加差押えをした場合において、その参加差押えに係る財産につきされていた滞納処分による差押えが解除さ... 不動産(次号に掲げる財産を除く。)、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶 ...

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...る債権の取立て)の規定により債権の取立てをする有価証券を除く。)又は次条第四項に規定する特定参加差押不動産(以下この節において「差押財産等」という。)は、この節の定めるところにより換価しなければならな...

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... 参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産(以下「参加差押不動産」という。)が第八十七条第三項(参加差押えの効力)の規定による催告をして...

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(換価執行決定の取消し) 第八十九条の三 換価執行税務署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、換価執行決... 三 特定参加差押不動産の価額が特定参加差押えに係る滞納処分費及び特定参加差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その...

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(換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行) 第八十九条の四 特定差押えが解除された場合において、...署長は、当該換価執行決定に基づき行つた換価手続を当該差押えによる換価手続とみなして、当該差押えに係る不動産(以下この条において「差押不動産」という。)につき換価を続行することができる。 ...

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(見積価額の公告等) 第九十九条 税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げる財産を公売に付するときは、当該各... 不動産、船舶及び航空機 ...

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... 公売財産(不動産に限る。以下この条、第百六条の二(調査の嘱託)及び第百八条第五項(公売実施の適正化のための措置...

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... 徴収職員は、入札の方法により不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等(以下「不動産...

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(入札又は競り売りの終了の告知等) 第百六条 徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価... 前項の場合において、公売した財産が不動産等であるときは、税務署長は、最高価申込者等の氏名、その価額並びに売却決定をする日時及び場所を滞...

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... 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等(その者が法人である場合には、その役員。以下この項において同じ。)が暴力団員等...

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(公売実施の適正化のための措置) 第百八条 税務署長は、次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者につい... 5 税務署長は、公売不動産の最高価申込者等又は自己の計算において最高価申込者等に公売不動産の入札等をさせた者が次のいずれ...

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