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不動産
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関係法令
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所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例) 第百三十二条 ...げる場合に該当することとなつたときは、当該資産の償却費としてその該当することとなつた日の属する年分の
不動産
所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例) 第百三十三条 ...の方法として旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものに限る。)の使用時間がその者の行う
不動産
所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の通常の経済事情における当該機械及び装置の平均的な使用...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 居住者の有する次の各号に掲げる減価償却資産の償却費としてその者のその年の前年分以前の各年分の
不動産
所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(堅牢な建物等の償却費の特例) 第百三十四条の二 居住者の有...条第一項第一号の規定の適用を受けるものに限る。)のうち、その償却費としてその年の前年分以前の各年分の
不動産
所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額の累...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 居住者がその有する家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で
不動産
所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例) 第百三十六条 ...四条の二(堅牢な建物等の償却費の特例)の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の
不動産
所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみ...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(繰延資産の償却費の計算) 第百三十七条 法第五十条第一項(繰延資産の償却費の計算及... その繰延資産の額を六十で除し、これにその年において
不動産
所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行つていた期間の月数(その年がその繰延資産と...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 居住者が
不動産
所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第百二十条第一項第六...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 居住者が
不動産
所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が二十万円未...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入) 第百三十九条の二 居住者が支出...産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の
不動産
所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 ...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 法第五十一条第一項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める資産は、
不動産
所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 法第五十一条第二項(資産損失の必要経費算入)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由で
不動産
所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じたものとする。 ...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(必要経費に算入される資産損失の金額) 第百四十二条 次の各号に掲げる資産について生...(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定により当該損失の生じた日の属する年分以前の各年分の
不動産
所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される金額の累...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(事業専従者控除の限度額の計算) 第百六十六条 法第五十七条第三項第二号(事業に専従... 2 居住者が
不動産
所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(法第五十七条第三項に規定する事業専...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 居住者が
不動産
所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同一の法第五十七条第一...
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不動産
所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、外貨建資産・負債(外貨建取引(...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(事業を廃止した場合の必要経費の特例) 第百七十九条 法第六十三条(事業を廃止した場...より同条に規定する必要経費に算入されるべき金額を同条に規定する廃止した日の属する年分又はその前年分の
不動産
所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合における当該
不動産
所...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
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不動産
所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が、修理、改良その他いずれの名義...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 居住者が、
不動産
所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供する借地権(地上権若しくは土地の賃借権...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 居住者の
不動産
所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下この条において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を...
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