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関係法令の"役員"の検索結果501件


... (外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書) 第九十七条の三の二 外国法人と法第二百二十八条の三の二(外国親会...

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... (虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任) 第二十一条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは...

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... (虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任) 第二十二条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しく...

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... (虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任) 第二十四条の四 第二十二条の規定は、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、...

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(自己株券買付状況報告書の提出) 第二十四条の六 金融商品取引所に上場されている株券、流通状況が金融商品取引所に上場されている株券に準ずるものとして政令で定...号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該自己株券買付状況報告書を提出した発行者のその提出の時における役員」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者」...

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(発行者による上場株券等の公開買付け) 第二十七条の二十二の二 上場株券等の当該上場株券等の発行者による取引所金融商品市場外における...のその公開買付開始公告等、公開買付届出書の提出又は公開買付説明書の作成を行つた時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して前項の規定による賠償の責めに任ずる。 た...

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(業務等に関する重要事実の公表等) 第二十七条の二十二の三 前条第一項に規定する公開買付けによる上場株券等の買付け等を行おうとする発...の規定の適用がある場合において、当該発行者が前項に規定する公告又は公表を行つた時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。 た...

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(公表等の不実施又は虚偽の公表等による損害の賠償責任) 第二十七条の二十二の四 前条第一項又は第二項の規定による公表又は通知(以下こ... 前項本文の規定の適用がある場合において、当該公開買付け当時における当該発行者の役員は、当該発行者と連帯して同項の規定による賠償の責めに任ずる。 た...

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(虚偽の特定情報に係る賠償責任) 第二十七条の三十四 第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正...げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その...

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(重要情報の公表) 第二十七条の三十六 第二条第一項第五号、第七号、第九号若しくは第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場...運用会社をいう。)(以下この項及び次項において「上場投資法人等の資産運用会社」という。)又はこれらの役員(会計参与が法人であるときは、その社員)、代理人若しくは使用人その他の従業者(第一号及び次項にお...

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(登録の申請) 第二十九条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理...三 法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及...

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(登録の拒否) 第二十九条の四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書... 法人である場合においては、役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれ...

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(金融機関の登録申請) 第三十三条の三 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を... 三 役員の氏名又は名称 ...

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(金融機関の登録の拒否等) 第三十三条の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又...を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制...

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(信託業務を営む場合等の特例等) 第三十三条の八 銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が金融機関... 法人である損害保険代理店の役員又は使用人のうち保険業法第三百二条の規定による届出が行われているもの ...

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... 金融商品取引業者等並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。 ...

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... 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、...

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(損失補塡等の禁止) 第三十九条 金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。 ... 第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原...

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第四十三条の六 金融商品取引業者等は、暗号等資産関連業務(暗号等資産に関する内閣府令で定める金融商品取引行為(次項において「暗号等資産関...2 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、その行う暗号等資産関連業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために暗号等資...

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... 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別(第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別をいう。)に...

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