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関係法令の"予定納税"の検索結果40件


(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定) 第十五条 国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付... 所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべ...

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... 納税者がその国税を第三十五条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項、第百七条第一項又は第百十五条(予定納税額の納...

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(納税の猶予の要件等) 第四十六条 税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項(国税の徴収の所轄庁)又は第四十四条第一... 三 予定納税に係る所得税その他政令で定める国税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの ...

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(延滞税) 第六十条 納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。 ... 四 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。 ...

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(納税義務の成立時期の特例) 第五条 法第十五条第二項(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十号までにおいて... 所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付す...

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(納税の猶予の期間) 第十三条 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条第一項(災害による納税の猶予)の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その... 予定納税に係る所得税 ...

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(還付加算金) 第二十四条 法第五十八条第一項第一号ハ(還付加算金)に規定する政令で定める過納金は、次に掲げる過納金とする。 ... 一 予定納税に係る所得税(当該所得税に係る延滞税及び滞納処分費を含む。)に係る過納金 ...

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(外国組合員に対する課税の特例) 第四十一条の二十一 投資組合契約を締結している組合員である非居住者又は外国法人で、当該投資組合契約... 所得税法第百六十六条の規定の適用については、同条中「おいて、第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、...

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(法定納期限等以前に設定された質権の優先) 第十五条 納税者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が国税の法定納期限... 第二期分の所得税(所得税法第百四条第一項(予定納税額の納付)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。以下この号にお...

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(定義) 第一条 この政令において「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のな...控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「確...

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(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属) 第二百十八条 法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項...偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住者の提出するその年分の法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書又は法第百九十四条第一項若しくは第二項...

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... (予定納税基準額の計算) 第二百五十九条 法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)に規定する譲渡所得の金額...

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... (予定納税額等の通知の所轄庁) 第二百六十条 法第百六条第三項(予定納税額等の通知)及び第百九条第三項(特別...

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... 法第百十一条第四項(予定納税額の減額の承認の申請)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額か...

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(還付すべき所得税額の充当の順序) 第二百六十八条 法第百三十八条第一項(源泉徴収税...更正により納付すべきもの(法第百二十条第二項各号(予納税額の意義)に掲げる税額(以下この条において「予定納税額等」という。)を除く。)があるときは、当該所得税に充当する。 ...

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(予納税額に係る還付加算金の額の計算) 第二百六十九条 法第百三十九条第一項(予納税...いて還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する確定申告書に係る年分の前条第一項第一号に規定する予定納税額等(既に法第百三十九条第三項若しくは第百六十条第三項(更正等による予納税額の還付)の還付加...

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(予納税額に係る延滞税の還付金額の計算) 第二百七十条 法第百三十九条第二項(予納税...規定する確定申告書に係る年分の第二百六十八条第一項第一号(還付すべき所得税額の充当の順序)に規定する予定納税額等(以下この条において「予定納税額等」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該...

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(更正等による予納税額の還付) 第二百七十八条 法第百六十条第二項(更正等による予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計...の更正等があつた所得税に係る年分の法第百二十条第二項各号(確定所得申告)に掲げる税額(次号において「予定納税額等」という。)について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第百三十九条第...

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(定義) 第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、...者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉...

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... (予定納税額減額承認申請書の記載事項) 第四十六条 法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に...

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