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関係法令
の"
居住者
"の検索結果710件
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 法第五十二条第一項又は第二項(貸倒引当金)の
居住者
が死亡した場合において、これらの規定によりその
居住者
の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(退職給与規程の範囲) 第百五十三条 法第五十四条第一項(退... 労働基準法第八十九条又は船員法第九十七条の規定の適用を受けない
居住者
がその作成した退職給与の支給に関する規程をあらかじめ納税地の所轄税務署長に届け出た場合における...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(退職給与引当金勘定への繰入限度額) 第百五十四条 法第五十... その年十二月三十一日(法第五十四条第一項の
居住者
が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。以下この条において同じ。)において在職する使...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(退職給与引当金勘定の金額の取崩し) 第百五十五条 法第五十...に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する
居住者
は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、次項の規定に該当する場合を除き、当該各号...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
...
居住者
が、独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(死亡の場合の退職給与引当金勘定の金額の処理) 第百五十七条 ...に規定する退職給与引当金勘定の金額(以下この条において「退職給与引当金勘定の金額」という。)を有する
居住者
が死亡した場合には、その死亡の時における退職給与引当金勘定の金額のうち次に掲げる金額は、その者...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 新たに法第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする
居住者
は、その年の前年十二月三十一日における退職給与規程(同日において退職給与規程が定められていない...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(青色事業専従者給与の判定基準等) 第百六十四条 法第五十七条第一項(事業に専従する... 法第五十七条第二項に規定する書類を提出した
居住者
は、当該書類に記載した事項を変更する場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 法第五十七条第一項又は第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する
居住者
と生計を一にする配偶者その他の親族が専らその
居住者
の営むこれらの規定に規定する事業に従事するか...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(事業専従者控除の限度額の計算) 第百六十六条 法第五十七条第三項第二号(事業に専従... 2
居住者
が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業(法第五十七条第三項に規定す...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
...
居住者
が不動産所得、事業所得又は山林所得のうち二以上の所得を生ずべき事業を営み、かつ、同一の法第五十...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
...
居住者
が、各年において、農畜産物の価格の変動による損失、漁船が遭難した場合の救済の費用その他の特定の...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う
居住者
が、外貨建資産・負債(外貨建取引(法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等) 第百六十七条の七 法第五十七条の四第一項(株式交換等に係る... 法第五十七条の四第一項の規定の適用を受けた
居住者
が同項に規定する株式交換により取得をした株式交換完全親法人の株式(出資を含む。以下この項及び次...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けた
居住者
が同項に規定する取得資産(以下この条において「取得資産」という。)について行なうべき法第四十九...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(贈与等により取得した資産の取得費等) 第百六十九条の二 法第六十条第三項第一号(贈与等により取得した資産の... 法第六十条第一項第一号に掲げる相続又は遺贈により配偶者居住権の目的となつている建物を取得した
居住者
が、当該配偶者居住権が消滅した後に当該建物を譲渡した場合における当該建物の取得費については、次...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例) 第百七十条 法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の... 贈与、相続又は遺贈により法第百三十七条の三第一項(贈与等により非
居住者
に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する対象資産の移転を受...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... (贈与等により非
居住者
に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例) 第百七十条の二 法第六十条の三第五項(贈与等...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例) 第百七十条の三 法第六十条の四第一項又は第二項...係る外国税額控除の特例)に規定する外国所得税を課される者でないものとみなされることとなること又は外国
居住者
等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう
居住者
が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その業務の用に供する固定資産について支...
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