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関係法令の"退職"の検索結果467件


(登録事項の変更等の届出) 第六十四条の四 金融商品取引業者等は、第六十四条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各... 四 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。 ...

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(登録の抹消) 第六十四条の六 内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。 ... 三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。 ...

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(法第二章の規定を適用する有価証券とみなされる権利の範囲) 第二条の十 法第三条第三号イ(2)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる権利とする。 ... 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約(信託の契約に限る。)に係る信託の受益権 ...

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... (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつて...

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... 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄...

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... 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 ...

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(作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 ... 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) ...

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第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。 ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めの... 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の...

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第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。 ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲... 使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。 ...

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第五十三条 法第百七条第一項の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。 ... 五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) ...

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... 一 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日 ...

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(運営委員会の職務) 第七条の十九 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。 ... 第七条の三十五第二項に規定する役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更 ...

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... 協会の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。 ...

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(職員の給与等) 第七条の三十六 協会の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。 ... 2 協会は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。 ...

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(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整) 第百八条 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる...ものに限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金...

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... 法第百八条第五項の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 ...

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... 第四十八条から前条までの規定は、法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者の保険料の前納について準用する。 ...

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(令第三十四条第二項に規定する収入の額) 第五十五条 令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働...ては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべ...

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(傷病手当金の支給の申請) 第八十四条 法第九十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した... 傷病手当金が法第百八条第五項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けること...

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(法第百八条第三項ただし書及び第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 第八十九条 法第百八条第三項ただし書の厚...百八条第五項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)...

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