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関係法令の"源泉"の検索結果494件


(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項) 第七十四条 法第百九十五条第一項第五号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に... 二 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及びその合計所得金額の見積額 ...

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... (給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等) 第七十六条の二 法第百九十八条第二項(給与所得者の源...

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... (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存) 第七十六条の三 法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書...

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(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等) 第七十七条 法第二百三条第一項第五号(退職所得の受給に関する申告書)に規定する財務省令...該支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該支払済みの他の退職手当等につき法第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額及びその支払を受けた年月日 ...

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(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等) 第七十七条の四 法第二百三条の六第一項第七号(公的年金等の受給者の扶養親族等申... 二 源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この...

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(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の承認申請書の記載事項等) 第七十七条の六 令第三百十九条の九第一項(簡易な公的年金等の...の六第二項に規定する公的年金等の支払金額及び当該公的年金等に係る法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額並びにその受給者の数 ...

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... (源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等) 第七十七条の七 法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住...

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(納期の特例に関する承認の申請書) 第七十八条 法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)に規定する財務省令で定める事項... 二 法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定による承認を受けようとする同条に規定する事務所等に係る最近に...

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... 法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書の書式は、別表第三(一)から別表第三(六)までによる...

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(特定株式投資信託等の要件等) 第八十一条の五 令第三百三十六条第二項第五号(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定...番号を有しない者又は当該収益の分配につき租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名又は名称及び住所。...

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...する利子等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第八号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「利子等」という。)の支払をする者(国外において発行...

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...する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第九号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外において発行...

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... 居住者又は内国法人に対し国内において法第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金(法第二百四条第二項各号に掲げるものを除く。以...

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... 国内において法第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人...

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... 国内において法第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六...

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...又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「生命...

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...める給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「損害...

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... 非居住者又は外国法人に対し国内において法第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に掲げる利益(以下この条において「組合契約に基づく利益」という。)の支払をする者は、法第二...

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(不動産所得等の支払調書) 第九十条 居住者又は内国法人に対し国内において法第二百二十五条第一項第九号(不動産所得等の支払調書)に規...いて法第二百二十五条第一項第九号に規定する不動産等の譲渡に係る対価(法第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の支払をする法人又は法第二百二...

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(株式等の譲渡の対価等の支払調書) 第九十条の二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、国内において法第二百二十四条の三第二項...ハ ロの償還金等につき源泉徴収をされる所得税の額 ...

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