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関係法令の"組合"の検索結果791件


(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合) 第三十四条の四 次に掲げる個人(適格機関投資... 商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約を締結した営業者である個人(内閣府令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして内閣府...

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(報告の徴取及び検査) 第五十七条の十 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めると... 前項の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において同じ...

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(適格機関投資家等特例業務) 第六十三条 次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。 ... 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、適格機関投資家以外の者を匿名組合員と...

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(海外投資家等特例業務) 第六十三条の八 この節において「海外投資家等特例業務」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをい... 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。)で、海外投資家等以外の者を匿名組合員とす...

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... (特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い) 第百六十五条の二 組合等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約によつて成立する組合、投資事業有限責...

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(農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等) 第百九十四条の六 この法律の規定により、第二条第二項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる権利であつて、商... 第二条第八項第七号に掲げる行為(投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約に基づく権利で第二条第二項第五号に...

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(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利) 第一条の三の三 法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げ... 四 次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であ...

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(金融機関の範囲) 第一条の九 法第二条第八項及び第十一項、第二十七条の二第四項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の... 一 株式会社商工組合中央金庫 ...

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(店頭デリバティブ取引から除かれるもの) 第一条の十五 法第二条第二十二項に規定する公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政... 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付...

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(重要提案行為等) 第十四条の八の二 法第二十七条の二十六第一項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で... 法第二十七条の二十六第三項に規定する政令で定めるところにより毎月二回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。 ...

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(親法人等及び子法人等の範囲) 第十五条の十六 法第三十一条の四第三項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)と...議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号...

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(特定主要株主の子法人等の範囲) 第十五条の十六の二 法第三十二条の二第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次に掲げる者とする。 ... 前項第一号の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において同じ...

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(投資助言業務に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外) 第十六条の十一 法第四十一条の五ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とす... 他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理...

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(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外) 第十六条の十三 法第四十二条の六ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする... 他の金融機関(銀行、協同組織金融機関、株式会社商工組合中央金庫、保険会社及び証券金融会社に限る。)による顧客への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理...

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(説明書類に関する規定) 第十八条の四 法第六十六条の十八に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 ... 長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項又は労働金庫法(昭和二十八...

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(認定投資者保護団体の認定の申請) 第十八条の四の十五 法第七十九条の七第二項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなけ... 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う同法第四条に規定する組合及び同法第九十二条の二第三項に規定する特...

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(名称の使用制限の適用除外) 第十九条の九 法第百五十六条の五十四に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 ... 三 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定 ...

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... (組合に類似する団体) 第二十七条の八 法第百六十五条の二第一項に規定する政令で定めるものは、外国の法令に基づいて設立された団体であつて、次に掲げる組合に類...

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(特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任) 第四十三条の十 長官権限のうち法第百六十三条第一項又は第百六十五条の二第一項の規定... 法第百六十四条第四項の規定による利益関係書類の写し及び法第百六十五条の二第九項の規定による組合利益関係書類の写しの送付 ...

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(強制貯金) 第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ...の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者...

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