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関係法令の"同族会社"の検索結果67件


...関係者の範囲)の規定は、法第百四十七条(更正及び決定)において準用する法第百三十二条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人について準用する。...

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... (同族会社の第二次納税義務) 第十一条の四 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第二条第十号に規...

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(共同的な事業者の第二次納税義務) 第十一条の六 次の各号に掲げる者が納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことができない重要な... 納税者又は特別徴収義務者がその事実があつた時の現況において同族会社である場合 ...

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(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務) 第十一条の八 滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に...益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものであるときは、これらの処分により受けた利益の限...

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... (同族会社の行為又は計算の否認等) 第七十二条の四十三 道府県知事は、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十...

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(特別土地保有税の納税義務者等) 第五百八十五条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地所在の市... 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者が...

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(事業所税の納税義務者等) 第七百一条の三十二 事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当... 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者があ...

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... (同族会社の第二次納税義務) 第三十五条 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十号(...

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(実質課税額等の第二次納税義務) 第三十六条 滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号... 所得税法第百五十七条(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは第百六十八条の二(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又...

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(共同的な事業者の第二次納税義務) 第三十七条 次の各号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得... 納税者がその事実のあつた時の現況において同族会社である場合 ...

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...支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの...

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(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務) 第三十九条 滞納者の国税につき滞納処分の執行(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方...益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(第五十八条第一項(第三者が占有する動産等の差...

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(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合) 第二百六十二条の二 ... 法第百五十七条第一項第一号(同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員 ...

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... 法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)に規定する株主等と政令で定める特殊の関係のある居住者は、次に掲げる...

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... 法第百五十七条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認等)及び第百五十八条(事業所の所得の帰属の推定)に規定する主宰者と政令...

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(利子所得の分離課税等) 第一条の四 法第三条第一項に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法第百八...省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる同条第十四号に規定する株主等その他の財務...

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(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 第二十五条の十二 法第三十七条の十三第一項に規定する政令で定める者は、次に...定中小会社をいう。以下この条及び第二十五条の十二の三において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者 ...

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(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 第二十五条の十七 法第四十条第一項後段の規定の適用を受けようとする者は...法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人 ...

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(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) 第二十六条の二十八の三 法第四十一条の十九第一項に規定する政令で定める...社(同項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者 ...

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(特定目的会社に係る課税の特例) 第三十九条の三十二の二 法第六十七条の十四第一項に規定する出資に対応する部分の金額として政令で定め... 法第六十七条の十四第一項第二号ニに規定する政令で定める同族会社は、次に掲げるものとする。 ...

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