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関係法令の"納税義務"の検索結果425件


... (納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定) 第十五条 国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付...

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(国税についての納付すべき税額の確定の方式) 第十六条 国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれか... 納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきも...

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...確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 ...

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(納税申告書の提出先等) 第二十一条 納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において...に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄す...

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(更正等の効力) 第二十九条 第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下第七十二条(国...で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。 ...

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(更正又は決定の所轄庁) 第三十条 更正又は決定は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地(以下この条...又は電源開発促進税については、これらの国税の課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以...

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...、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 ...

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(賦課決定の所轄庁等) 第三十三条 賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。...列記以外の部分中「課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の」とあるのは「次の」と、同条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並び...

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(繰上請求) 第三十八条 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税... 一 納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。) ...

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(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例) 第三十九条 税務署長は、消費税等(消費税を除く。以下この条において...(その滞納処分費を含む。以下この項、次項及び第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)において同じ。)の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちからその消費税等を徴収することができる。 ...

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(納税の猶予の要件等) 第四十六条 税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項(国税の徴収の所轄庁)又は第四十四条第一... 次に掲げる国税の区分に応じ、それぞれ次に定める日以前に納税義務の成立した国税(消費税及び政令で定めるものを除く。)で、納期限(納税の告知がされていない源泉...

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(還付加算金) 第五十八条 国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の... ロ 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税で納税の告知があつたもの(当...

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(納税の猶予等の場合の延滞税の免除) 第六十三条 第四十六条第一項若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に...十五条第三項(納付委託)(第五十二条第六項(保証人からの徴収)又は国税徴収法第三十二条第三項(第二次納税義務者からの徴収)において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の取立て及び国税の納付の再委...

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(過少申告加算税) 第六十五条 期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された...ものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第七十四条の九第一項第四号及び第五号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる事項その他政令で定める事項の通知(次条第六項において「調...

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(国税の更正、決定等の期間制限) 第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標... その納税義務の成立の日 ...

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(国税の徴収権の消滅時効) 第七十二条 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法...び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅...

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(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権) 第七十四条の二 国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職... 所得税法の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百...

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(当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権) 第七十四条の三 国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴... 相続税法の規定による相続税又は贈与税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者(以下この号及び次項において「納税義務がある者等」と...

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(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権) 第七十四条の五 国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除...第二十一条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、...

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... (納税義務者に対する調査の事前通知等) 第七十四条の九 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の...

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