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株式
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関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... (
株式
等の譲渡の対価の受領者の告知) 第三百四十二条 国内において法第二百二十四条の三第二項(
株式
等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する
株式
等(以下第三百...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... (
株式
等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 第三百四十三条
株式
等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知を...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... (
株式
等の譲渡の対価の支払者の確認等) 第三百四十四条
株式
等の譲渡の対価の支払者は、第三百四十二条(
株式
等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があ...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... (
株式
等の範囲から除かれる公社債) 第三百四十四条の二 法第二百二十四条の三第二項第七号(
株式
等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める公社債は、...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(交付金銭等の受領者の告知等) 第三百四十五条 法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるも...合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)(当該法人の株主等に第百十二条第一項(合併により取得した
株式
等の取得価額)に規定する合併法人又は同項に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人の
株式
(投資信...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(償還金等の受領者の告知等) 第三百四十六条 法第二百二十四条の三第四項第一号(償還金等の受領者の告知)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げる...法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は第五項の規定により読み替えられた第三百四十二条第四項(
株式
等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定に該当する者にあつては、氏名又は名称及び住所)を、その償還金...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(償還金等の支払調書の提出範囲) 第三百五十二条の二 法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書及び支払通知書)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第... 法第二百二十五条第一項第十一号に規定する政令で定める償還金等は、法第二百二十四条の三第二項第七号(
株式
等の譲渡の対価の受領者等の告知)に掲げる公社債のうち次に掲げるものに係る同条第四項に規定する償還...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(新株予約権の行使に関する調書) 第三百五十四条 法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約...新株予約権の行使に際して払い込まれるべき額との合計額を当該新株予約権の行使によつて交付することとなる
株式
の数で除して計算した金額が当該新株予約権の発行又は割当てに係る同条に規定する決議の時における当該...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
... (著しく低い価額の対価による
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割当て) 第三百五十四条の二 法第二百二十八条の三(
株式
無償割当てに関する調書)に規定する政令で定める割当ては、会社法第三百...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
...役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)に規定する政令で定める関係は、外国法人が内国法人の発行済
株式
(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この条において「発行済
株式
等」という。)の総数又は総額...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ...
株式
会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(商号) 第六条 会社は、その名称を商号とする。 ... 2 会社は、
株式
会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に
株式
会社、合名会社、合資会...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
...
株式
会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。 ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
...
株式
会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
...
株式
会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
...
株式
会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、そ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、
株式
会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項で...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(定款の認証) 第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。 ... 前項の公証人の認証を受けた定款は、
株式
会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 発起人(
株式
会社の成立後にあっては、当該
株式
会社)は、定款を発起人が定めた場所(
株式
会社の成立後にあっては、...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... (設立時発行
株式
に関する事項の決定) 第三十二条 発起人は、
株式
会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定め...
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