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関係法令
の"
株式
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関係法令
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 発起人は、次の各号に掲げる場合には、
株式
会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。 ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、
株式
会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該
株式
会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 発起人、設立時取締役又は設立時監査役が
株式
会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... (
株式
会社不成立の場合の責任) 第五十六条
株式
会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、
株式
会社の設...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... (設立時発行
株式
を引き受ける者の募集) 第五十七条 発起人は、この款の定めるところに...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... (設立時募集
株式
に関する事項の決定) 第五十八条 発起人は、前条第一項の募集をしよう...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... (設立時募集
株式
の申込み) 第五十九条 発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... (設立時募集
株式
の割当て) 第六十条 発起人は、申込者の中から設立時募集
株式
の割当て...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... (設立時募集
株式
の申込み及び割当てに関する特則) 第六十一条 前二条の規定は、設立時...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... (設立時募集
株式
の引受け) 第六十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... (設立時募集
株式
の払込金額の払込み) 第六十三条 設立時募集
株式
の引受人は、第五十八...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(払込金の保管証明) 第六十四条 第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第...四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の
株式
会社に対抗することができない。 ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(創立総会の招集) 第六十五条 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五...の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により
株式
会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 創立総会は、この節に規定する事項及び
株式
会社の設立の廃止、創立総会の終結その他
株式
会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
...は、創立総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする
株式
会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする
株式
会社が取締役会設置会社以外の...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 設立時株主(成立後の
株式
会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて成立後の
株式
会社がその経営...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(創立総会の決議) 第七十三条 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使す... 前項の規定にかかわらず、その発行する全部の
株式
の内容として譲渡による当該
株式
の取得について当該
株式
会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(議決権の代理行使) 第七十四条 設立時株主は、代理人によってその議決権を行使するこ... 6 発起人(
株式
会社の成立後にあっては、当該
株式
会社。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)は、創立総会...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(議決権の不統一行使) 第七十七条 設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使... 発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行
株式
を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使す...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(議事録) 第八十一条 創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事... 2 発起人(
株式
会社の成立後にあっては、当該
株式
会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項...
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