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関係法令
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還付
"の検索結果375件
関係法令
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国税通則法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ...ずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の
還付
金(以下「
還付
金」という。)の
還付
を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定) 第十五条 国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付... 所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(申告、納付及び
還付
)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(修正申告) 第十九条 納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括し... 先の納税申告書に記載した
還付
金の額に相当する税額が過大であるとき。 ...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(更正の請求) 第二十三条 納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る... 第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した
還付
金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(決定) 第二十五条 税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場...準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び
還付
金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。 ...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(更正又は決定の手続) 第二十八条 第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下... その更正前の
還付
金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額 ...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(繰上請求) 第三十八条 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税... 納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは国税の
還付
を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき、又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
... (
還付
) 第五十六条 国税局長、税務署長又は税関長は、
還付
金又は国税に係る過誤納金(以下「
還付
金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で
還付
しなければな...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
... 国税局長、税務署長又は税関長は、
還付
金等がある場合において、その
還付
を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税(その納める義...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
... (
還付
加算金) 第五十八条 国税局長、税務署長又は税関長は、
還付
金等を
還付
し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる
還付
金等の区分に従い当該各号に定める日の...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
... (国税の予納額の
還付
の特例) 第五十九条 納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その
還付
を請求することができ...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(延滞税) 第六十条 納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。 ... 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による
還付
金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られ...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
... 修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の
還付
を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
... 期限内申告書(
還付
請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(国税の更正、決定等の期間制限) 第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標... その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(
還付
請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、
還付
請求申告書の提出がない場合にする決...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(国税の更正、決定等の期間制限の特例) 第七十一条 更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が前条の規定...てする更正(納付すべき税額を減少させる更正又は純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは
還付
金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)又は当該更正に伴い当該国...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(国税の徴収権の消滅時効) 第七十二条 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法...規定する賦課決定、前条第一項第一号に規定する裁決等又は同項第四号に規定する更正決定等があつた日とし、
還付
請求申告書に係る
還付
金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(時効の完成猶予及び更新) 第七十三条 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、当該各号に定める期間は...で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の
還付
を受けた国税又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限か...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
... (
還付
金等の消滅時効) 第七十四条
還付
金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、...
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令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)
(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権) 第七十四条の二 国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職...二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第百六十六条(申告、納付及び
還付
)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者 ...
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