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関係法令
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(代表取締役に欠員を生じた場合の措置) 第三百五十一条 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員... 裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、
株式
会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。 ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(取締役の職務を代行する者の権限) 第三百五十二条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する...令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、
株式
会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... (
株式
会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表) 第三百五十三条 第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
...
株式
会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他
株式
会社を代表する権限を有するものと認められる...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、
株式
会社のため忠実にその職務を行わなければならない。 ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(競業及び利益相反取引の制限) 第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につ... 取締役が自己又は第三者のために
株式
会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 取締役は、
株式
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
...
株式
会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足り...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き
株式
を有する株主は、取締役が
株式
会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として
株式
会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(取締役会の権限等) 第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 ... 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式
会社の業務並びに当該
株式
会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(議事録等) 第三百七十一条 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締... 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、
株式
会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等) 第三百八十六条 第三百四十九条第四項、第三百五十... 二
株式
交換等完全親会社(第八百四十九条第二項第一号に規定する
株式
交換等完全親会社をいう。次項第三号にお...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
...職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
株式
会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 公開会社でない
株式
会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
... 会計監査人は、次章の定めるところにより、
株式
会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。 ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等) 第三百九十九条の七 ... 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる
株式
会社が監査等委員会設置会社である場合において、当該各号に定める訴えを提起するときは、当該訴えにつ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(監査等委員会設置会社の取締役会の権限) 第三百九十九条の十三 監査等委員会設置会社... 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式
会社の業務並びに当該
株式
会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(執行役の選任等) 第四百二条 指名委員会等設置会社には、一人又は二人以上の執行役を... 5
株式
会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。 ...
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令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等) 第四百八条 ...第三百四十九条第四項の規定並びに第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる
株式
会社が指名委員会等設置会社である場合において、当該各号に定める訴えを提起するときは、当該訴えにつ...
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