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関係法令
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事業年度
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関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲) 第三十九条の十四の三 法第六十六条の六第二項第二号イ(1)に規定する政令で定める外国... 一 当該
事業年度
の収入金額の合計額のうちに占める外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(その受ける剰余金の配...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(適用対象金額の計算) 第三十九条の十五 法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(...関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の各
事業年度
の決算に基づく所得の金額に係る第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(外国金融子会社等の範囲) 第三十九条の十七 法第六十六条の六第二項第七号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外... ハ 当該
事業年度
終了の時における貸借対照表に計上されている(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
...計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各
事業年度
の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。 ...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(部分適用対象金額の計算等) 第三十九条の十七の三 法第六十六条の六第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規...法第六十六条の六第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定める金額は、清算外国金融子会社等の特定清算
事業年度
(同項に規定する特定清算
事業年度
をいう。第三十二項において同じ。)に係る同条第六項第一号から...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(金融子会社等部分適用対象金額の計算等) 第三十九条の十七の四 法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところ...社(同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)の各
事業年度
の法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額に、当該各
事業年度
終了の時にお...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
...六条の六第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各
事業年度
の決算に基づく所得の金額(各
事業年度
の所得を課税標準として課される第三十九条の十五第一項第二...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等) 第三十九条の十八 法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税...法第六十六条の六第二項第四号に規定する適用対象金額をいう。以下この項及び次条において同じ。)を有する
事業年度
(以下この条において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額(外国法人...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等) 第三十九条の十九 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第六十六条...る政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(内国法人の同号に規定する
事業年度
(以下この項において「配当
事業年度
」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(外国関係会社の判定等) 第三十九条の二十 法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定...社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各
事業年度
終了の時の現況によるものとし、内国法人が同条第一項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特殊関係株主等の範囲等) 第三十九条の二十の二 法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる...は対象外国関係法人(同条第二項第四号に規定する対象外国関係法人をいう。以下この項において同じ。)の各
事業年度
の適用対象金額(同条第二項第五号に規定する適用対象金額をいう。以下この節において同じ。)に、...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特定株主等の範囲等) 第三十九条の二十の三 法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人...十六条の九の二第二項第三号ハ(1)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係法人の各
事業年度
の同号ハ(1)に規定する非関連者等収入保険料の合計額を当該各
事業年度
の収入保険料の合計額で除...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(部分適用対象金額の計算等) 第三十九条の二十の四 第三十九条の十七の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第六十六条の九の二第... 第三十九条の十七の三第二項の規定は、清算外国金融関係法人の特定清算
事業年度
(法第六十六条の九の二第六項に規定する特定清算
事業年度
をいう。第二十五項において同じ。)に係...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(金融関係法人部分適用対象金額の計算等) 第三十九条の二十の五 法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めると...関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の各
事業年度
の金融関係法人部分適用対象金額(同項に規定する金融関係法人部分適用対象金額をいう。以下この節...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
...の九の二第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人の各
事業年度
の決算に基づく所得の金額(各
事業年度
の所得を課税標準として課される第三十九条の十五第一項第二...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等) 第三十九条の二十の七 第三十九条の十八第一項の規定は、法第六十六条の九の...六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人をいう。以下この条において同じ。)の適用対象金額を有する
事業年度
(第八項及び第十一項において「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税(法人...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等) 第三十九条の二十の八 第三十九条の十九第一項の規定は、特殊関係株主等である内国...る政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である内国法人の同号に規定する
事業年度
(以下この項において「配当
事業年度
」という。)の所得の金額の計算上益金の額に算入される課税対...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特定関係の判定等) 第三十九条の二十の九 法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条...び第三項において「外国関係法人」という。)に該当するかどうかの判定については当該特殊関係内国法人の各
事業年度
終了の時の現況による。 ...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例) 第三十九条の二十二の二 法第六十六条の十一の二第一項に規定する政令で...業績連動給与に係る法第六十六条の十一の二第一項に規定する手続の終了の日又は当該業績連動給与を支給する
事業年度
開始の日の前日のうちいずれか早い日までに当該運用財産に係る金融商品取引法第四十二条第一項第三...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
... 法第六十六条の十一の三第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各
事業年度
において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第五項の規定によりその収益事業...
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