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関係法令の"不動産"の検索結果432件


(物納の要件) 第四十一条 税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相... 一 不動産及び船舶 ...

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... 税務署長は、第四十二条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納...

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(物納の撤回に係る延納) 第四十七条 税務署長は、前条第一項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の...る日後の期間をいう。 ただし、当該相続税に係る課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、当該物納の撤回の承認をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計...

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(延納等に係る利子税) 第五十二条 延納の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなけれ... 課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合(以下この号において「不動産等の割合」という。)が十分の五以上である場合に...

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(物納等に係る利子税) 第五十三条 第四十二条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者...回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料その他の使用料は、返還することを要しないものとする。 ...

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(特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等) 第一条の五 施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ... 当該贈与により取得した法第十九条第二項に規定する居住用不動産(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭の種類、数量、価額及び所在場所の明細並び...

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(贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の添附書類) 第九条 法第二十一条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 ... 法第二十一条の六第一項の財産の贈与を受けた者が取得した同項に規定する居住用不動産に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証する...

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(相続税の申告書に添付する明細書の記載事項等) 第十六条 法第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ... ロ 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項(法定相続情報一覧図)の規定により交...

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(延納申請書等の記載事項等) 第二十条 法第三十九条第一項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項...第五号又は第六号に掲げる事項については、延納を求めようとする相続税額を施行令第十四条第二項に規定する不動産等に係る延納相続税額又は法第五十二条第一項第一号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額とに...

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... 施行令第十八条第一号イに規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げるものとする。 ...

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(物納申請書等の記載事項等) 第二十二条 法第四十二条第一項(法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ... ロ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項(地図等)に規定する地図の写し又は同条第四項...

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(物納の撤回申請書の記載事項) 第二十五条 法第四十六条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ... 三 物納の撤回を求めようとする不動産の種類、数量、収納価額及び所在場所 ...

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(不服申立てと国税の徴収との関係) 第百五条 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的とな...えた財産(国税徴収法第八十九条の二第四項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する特定参加差押不動産を含む。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産...

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(担保の提供手続) 第十六条 法第五十条第一号、第二号又は第七号(担保の種類)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第... 法第五十条第三号から第五号までに掲げる担保(以下この項において「担保不動産等」という。)を提供しようとする者は、担保不動産等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定...

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(延滞税の免除ができる場合) 第二十六条の二 法第六十三条第六項第四号(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合... 差し押さえた不動産(国税徴収法第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定(...

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(納税証明書の交付の請求等) 第四十一条 法第百二十三条第一項(納税証明書の交付等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ... 所得税法第二十二条第二項又は第三項(課税標準)に規定する総所得金額(同法第二十六条第一項(不動産所得)又は第二十七条第一項(事業所得)に規定する不動産所得又は事業所得がある者については、同法...

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...譲受前に設定された質権の証明)、法第十九条第二項(船舶債権者の先取特権等の証明)(法第二十条第二項(不動産賃貸の先取特権等についての準用規定)において準用する場合を含む。)又は法第二十一条第二項(留置...

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... (不動産工事の先取特権に関する増価額の評価) 第五条 法第十九条第一項第二号(不動産工事の先取特権の優先)に掲げる先取特権がある財産を滞納処分により換価する...

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(差押調書の記載事項) 第二十一条 差押調書には、徴収職員が次の事項を記載して署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)をしなければなら...項(電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する振替社債等(以下この号及び第三十条第三項(不動産の差押書等の記載事項)において「振替社債等」という。) ...

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... (不動産の差押書等の記載事項) 第三十条 法第六十八条第一項(不動産の差押手続)(法第七十条第一項(船舶又は航空機の差押手続)におい...

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