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関係法令の"事業年度"の検索結果1233件


(純資産の額) 第百九十六条 法第七百九十六条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約、吸収分割契約又... 五 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(...

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(計算書類に関する事項) 第百九十九条 法第七百九十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同... 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第七百九十九条第二項第三号の株式会社をいう...

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(新設合併消滅株式会社の事前開示事項) 第二百四条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等... イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設合併消滅会社の成立の日における貸...

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(新設分割株式会社の事前開示事項) 第二百五条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が新... イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の新設分割会社の成立の日における貸借対...

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(株式移転完全子会社の事前開示事項) 第二百六条 法第八百三条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社等が... イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の株式移転完全子会社の成立の日における...

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(総資産の額) 第二百七条 法第八百五条に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(新設分割計画を作成した日(当該新設分割計画によ... 五 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(...

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(計算書類に関する事項) 第二百八条 法第八百十条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規... 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第八百十条第二項第三号の株式会社をいう。以...

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(株式交付親会社の事前開示事項) 第二百十三条の二 法第八百十六条の二第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。... イ 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、株式交付子会社の成立の日における貸借対照...

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(純資産の額) 第二百十三条の五 法第八百十六条の四第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(株式交付計画を作成した... 五 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(...

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(計算書類に関する事項) 第二百十三条の八 法第八百十六条の八第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日... 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第八百十六条の八第二項第三号の株式交付親会...

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(総資産額) 第二百十八条の六 法第八百四十七条の三第四項に規定する法務省令で定める方法は、同項の日(以下この条において「算定基準日... 五 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(...

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(定義) 第二条 この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社... 最終事業年度 ...

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(資産の評価) 第五条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場... 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条、次条第二...

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(負債の評価) 第六条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場... 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 ...

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(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額) 第四十二条の二 ...にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供するときは、当該募集に係る株式の発行により各事業年度の末日(臨時計算書類を作成しようとし、又は作成した場合にあっては、臨時決算日。以下この項及び...

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第五十五条 株式会社が新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額、金銭以外の財産の給付の額又は当該株... 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い自己新株予約権(次号に掲げる自己新株予約権...

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第五十七条 計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。 ... 3 計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書...

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... (各事業年度に係る計算書類) 第五十九条 法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規...

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... 臨時計算書類の作成に係る期間(次項において「臨時会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決...

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... 各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下この編において「連結会計年度」という。)は、当該事業...

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