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関係法令の"事業年度"の検索結果1233件


(計算書類等の提供) 第百三十三条 法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、...3 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下こ...

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(連結計算書類の提供) 第百三十四条 法第四百四十四条第六項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総...ける過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を...

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第百三十六条 株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当...らない。 この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。 ...

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第百四十三条 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 ... 当該事業年度に係る法人税等 ...

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... (最終事業年度の末日における控除額) 第百四十九条 法第四百四十六条第一号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額...

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... (最終事業年度の末日後に生ずる控除額) 第百五十条 法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は...

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(計算書類に関する事項) 第百五十二条 法第四百四十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同... 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第四百四十九条第二項第二号の株式会社をいう...

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(その他減ずるべき額) 第百五十八条 法第四百六十一条第二項第六号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号... 一 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(...

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(欠損額) 第百六十五条 法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未... 一 零から法第六百三十一条第一項の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額 ...

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(純資産額) 第百六十六条 法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方... 四 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る...

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(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等) 第十七条 令第五十一条の五第二項(公共法人等に該当する農業協同組...認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。 ...

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(社会保険料控除の対象となる互助会の範囲) 第四十条の四 令第二百八条第二号(社会保険料控除の対象となる互助会の掛金の範囲)に規定す...げる事項を記載した申請書に当該互助会の設立に係る条例及びその規約並びに当該申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の決算書及び同日の属する事業年度の予算書を添付し、これを当該互助会の主たる事...

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(信託の計算書) 第九十六条 法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第十三条第...項及び第三項において「特定寄附信託」という。)を除く。次号において同じ。)にあつては当該信託会社の各事業年度末、信託会社以外の者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては前年十二月三十一日におけるそ...

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(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書) 第九十六条の二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三...計算期間(有限責任事業組合契約に関する法律第四条第三項第八号(組合契約書の作成)の有限責任事業組合の事業年度の期間又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第八条第一項(財務諸表等の備付け及び閲覧等)の...

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...の条において同じ。)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関...

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(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価) 第二十四条の四の四 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならな...項第一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を...

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(四半期報告書の提出) 第二十四条の四の七 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により当該有価...発行者である会社その他の政令で定めるもの(以下この項及び次項において「上場会社等」という。)は、その事業年度が三月を超える場合は、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の期間を三月ごとに区分した各...

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(半期報告書及び臨時報告書の提出) 第二十四条の五 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により...社(同条第二項の規定により四半期報告書を提出した会社を含む。第三項において同じ。)以外の会社は、その事業年度が六月を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該事業年度が開始した...

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(親会社等状況報告書の提出) 第二十四条の七 第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の...七条の三十の十一第一項において「親会社等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該親会社等の事業年度(当該親会社等が特定有価証券の発行者である場合には、内閣府令で定める期間。以下この項及び次項...

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...めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間...

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