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関係法令の"事業年度"の検索結果1233件


(一株当たり純資産額の注記) 第四十四条の二 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 ...割が行われた場合について準用する。 この場合において、同項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。 ...

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(一株当たり当期純損益金額に関する注記) 第六十五条の二 一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しな...が行われた場合について準用する。 この場合において、同項第二号中「前事業年度」とあるのは、「前連結会計年度」と読み替えるものとする。 ...

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(潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記) 第六十五条の三 財務諸表等規則第九十五条の五の三(第四項を除く。)の規定は、...純利益金額について準用する。 この場合において、同条第二項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。 ...

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...項の規定は、配当について準用する。 この場合において、同項第三号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。 ...

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(適用の特例) 第一条の二 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす... 法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当四半期会計期間の属する事業年度の直前の事業年度(以下「前事業年度」という。)に係る財務諸表を記載している場合に限る。)又は...

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(定義) 第三条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ... 事業年度が三月を超える場合に、当該年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除...

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(四半期財務諸表作成の一般原則) 第四条 四半期財務諸表は、原則として財務諸表の作成に当たって適用される会計処理の原則及び手続に準拠して作成されなければなら... 2 前事業年度に係る財務諸表及び直前の四半期会計期間又は当該四半期会計期間における四半期累計期間に係る四半...

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... 四半期財務諸表提出会社は、第二・四半期累計期間(事業年度の開始の日から当該事業年度の最初の四半期会計期間(以下「第一・四半期会計期間」という。)の翌...

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(比較情報の作成) 第四条の三 当四半期会計期間及び当四半期累計期間に係る四半期財務諸表は、当該四半期財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に... 前事業年度に係る事項 ...

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(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第五条 会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正... 三 税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 ...

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(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 第五条の二 第一・四半期会計期間に会計基準等の改正等以外の正当な理由により重要な会計... 三 税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 ...

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(会計上の見積りの変更に関する注記) 第五条の三 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ... 第一項の規定による注記は、会計上の見積りについて重要な変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、記載しなければならない。 ...

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(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記) 第五条の四 第一・四半期会計期間に重要な会計方針の変更を行った場合において、当該重... 第一項及び第二項の規定による注記は、重要な会計方針の変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、記載しなければならない。 ...

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(修正再表示に関する注記) 第五条の五 修正再表示を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏... 二 税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 ...

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... 四半期貸借対照表日後、四半期財務諸表提出会社の当該四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度(当該四半期会計期間における四半期累計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・...

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...ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日...

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...事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号...

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(デリバティブ取引に関する注記) 第十条 第八条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をい...は、当該取引が会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、通貨、金利、株式、債券及び商品その他の取引の対...

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...に定める注記のほか、四半期財務諸表提出会社の利害関係人が、四半期財務諸表に係る四半期会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必...

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(セグメント情報等の注記) 第二十二条の二 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)について... 報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となった事象の概要(前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。) ...

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