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関係法令の"株式"の検索結果1931件


... (潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記) 第七十条の二 当四半期累計期間に係る潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金...

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(配当に関する注記) 第八十一条 当四半期会計期間における四半期累計期間において行われた配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ... 一 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資 ...

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...の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成...

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... 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法...

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(定義) 第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ... 自己株式 ...

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(連結の範囲) 第五条 四半期連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の...の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これら...

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(金融商品に関する注記) 第十五条の二 金融商品については、当該金融商品に関する四半期連結貸借対照表の科目ごとに、企業集団の事業の運営において重要なものとな... 第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、四半期連結貸借対照表日における市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。 ...

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(有価証券に関する注記) 第十六条 前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が企業集団の事業の運営におい... 株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項 ...

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(デリバティブ取引に関する注記) 第十七条 第十五条の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理...該取引の契約額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、通貨、金利、株式、債券及び商品その他の取引の対象物の種類ごとの四半期連結決算日における契約額又は契約において定め...

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(取得による企業結合が行われた場合の注記) 第二十条 当四半期連結会計期間において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に... 四 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数 ...

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(共通支配下の取引等の注記) 第二十二条 当四半期連結会計期間において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ... 三 子会社株式を追加取得した場合には、第二十条第一項第三号及び第四号に準ずる事項 ...

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(事業分離における分離元企業の注記) 第二十四条 当四半期連結会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成... 移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要...

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... 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。 ...

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(株主資本の分類及び区分表示) 第五十五条 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ資本金、資本剰余金及び利益... 財務諸表等規則第六十二条第一項の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。 ...

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... (株式引受権の表示) 第五十六条の二 連結財務諸表規則第四十三条の二の二の規定は、株式引受権について準用する。 ...

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(一株当たり四半期純損益金額に関する注記) 第七十八条 当四半期連結累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び...四半期財務諸表等規則第七十条第二項の規定は、当四半期連結会計期間又は四半期連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合におい...

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... (潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記) 第七十八条の二 四半期財務諸表等規則第七十条の二の規定は、潜在株式調整後一...

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(配当に関する注記) 第九十一条 当四半期連結会計期間における四半期連結累計期間において行われた配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない... 一 配当財産が金銭の場合には、株式の種類ごとの配当金の総額、一株当たり配当額、基準日、効力発生日及び配当の原資 ...

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...号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は...

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(定義) 第二条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ... 自己株式 ...

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