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関係法令の"源泉"の検索結果494件


(延納申請書等の記載事項等) 第二十条 法第三十九条第一項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項... 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十六条第一項(源泉徴収票)の規定により交付された源泉徴収票その他の保証人の収入の状況を確認できる書類並びに当該保証...

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(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ... 源泉徴収等による国税 ...

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... 国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する...

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(賦課決定の所轄庁等) 第三十三条 賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。...該各号に規定する更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき国税又は源泉徴収等による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。 ...

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(納税の告知) 第三十六条 税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。次... 二 源泉徴収等による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの ...

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(繰上請求) 第三十八条 税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税...規定による請求は、税務署長が、納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書(源泉徴収等による国税で納税の告知がされていないものについて同項の規定による請求をする場合には、当該請...

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(納税の猶予の要件等) 第四十六条 税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項(国税の徴収の所轄庁)又は第四十四条第一...り、その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)から一年以内の期間(第三号に掲げる国税については、政...

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(延滞税) 第六十条 納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。 ... 五 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。 ...

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(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例) 第六十一条 修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税... 3 源泉徴収等による国税で次の各号に掲げる国税のいずれかに該当するものについては、前条第二項に規定する期...

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(過少申告加算税) 第六十五条 期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された...四号(確定所得申告)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する源泉徴収税額に相当する金額、同法第百二十条第二項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規...

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... 源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長又は税関長は、当該納税者...

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(国税の更正、決定等の期間制限) 第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標... 第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた納税申告書の提出(源泉徴収等による国税の納付を含む。以下この項において同じ。)に伴つて行われることとなる無申告加算税(...

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(時効の完成猶予及び更新) 第七十三条 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、当該各号に定める期間は... 納税の告知を受けることなくされた源泉徴収等による国税の納付 ...

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(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権) 第七十四条の二 国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職...二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等...

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(調査の終了の際の手続) 第七十四条の十一 税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税...項の調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収等による国税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた...

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... 更正決定等(源泉徴収等による国税に係る納税の告知を含む。以下この条、第百四条(併合審理等)及び第百十五条第一項第...

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... この政令において「国税」、「源泉徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法...

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(期限の特例) 第二条 法第十条第二項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。 ...九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する期限その他利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払を受ける日の前日をもつて定めた期限 ...

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(納税義務の成立時期の特例) 第五条 法第十五条第二項(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十号までにおいて... 所得税法第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関...

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... 納税の告知がされていない源泉徴収等による国税につき法第四十六条第一項又は第二項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予を...

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