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関係法令
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金融商品取引法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券等) 第二条の十二の四 法第四条第三項に規定する多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして...、投資者保護のため適当でないと認められるものとして内閣府令で定める有価証券を除く。)の発行者の直前の
事業年度
(当該有価証券が特定有価証券に該当する場合には、当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(外国の者の有価証券報告書の提出期限) 第三条の四 法第二十四条第一項(同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法...券の発行者である外国の者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその
事業年度
経過後六月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認) 第四条 法第二十四条第一項第三号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四号(...があつた場合において、その者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請のあつた日の属する
事業年度
(その日が
事業年度
開始後三月以内(その者が外国の者である場合には、第三条の四に定める期間内。...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認) 第四条の二 前条第一項の規定は法第二十四条第一項第三号及び第四号に掲げる有価証券で特定有価証券... この場合において、同条第二項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「
事業年度
」とあるのは「特定期間」と、同項第三号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(外国会社報告書の提出期限) 第四条の二の二 法第二十四条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第二十四条第一項...やむを得ない理由により、外国会社報告書(同条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその
事業年度
経過後四月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(四半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等) 第四条の二の十 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において... 2 法第二十四条の四の七第一項に規定する
事業年度
の期間を三月ごとに区分した各期間から除く政令で定める期間は、当該各期間のうち最後の期間とする...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限) 第四条の五 法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する...り、親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその
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経過後三月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(公開買付けの撤回等) 第十四条 法第二十七条の十一第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ... ホ 主要取引先(前
事業年度
における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の百分の十以上である取引先をいう。)か...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間) 第十六条の十七 法第四十六条の四及び第四十七条の三に規定する政令で定める期間は、四月とする。 ...だし、外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その
事業年度
経過後四月を経過した日から説明書類(法第四十六条の四又は第四十七条の三に規定する説明書類をい...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例) 第十六条の十八 法第四十九条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十六条の三第一項並びに法第四十...有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関が、その本国の法令又は慣行により、その
事業年度
経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるとこ...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
... ただし、同項に規定する金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、同項の書類及び書面をその
事業年度
経過後三月以内に提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(特別金融商品取引業者の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間) 第十七条の二の六 法第五十七条の四に規定する届出日から起算して政令で定める期間は、一月とする... 2 法第五十七条の四に規定する毎
事業年度
経過後政令で定める期間は、四月とする。 ...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(最終指定親会社の説明書類の作成及び縦覧に係る経過期間) 第十七条の二の十 法第五十七条の十六に規定する最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間... 2 法第五十七条の十六に規定する毎
事業年度
経過後政令で定める期間は、四月とする。 ただし、外国会社である最...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(外国会社に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え等) 第十七条の二の十二 特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合について、法の規定の適用に...あるのは、「三月以内(当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その
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経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるとこ...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(取引所取引業務に係る事業報告書の提出期限等) 第十七条の十 法第六十条の六(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する...だし、取引所取引許可業者又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その
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経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるとこ...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例) 第十七条の十三の三 法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規...国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その
事業年度
経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるとこ...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間) 第十七条の十三の四 法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ...国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その
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経過後四月を経過した日から説明書類(法第六十三条の四第三項に規定する説明書類をいう。)を備え...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(外国法人等に対する事業報告書の提出期限に関する特例) 第十七条の十三の八 法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)...有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その
事業年度
経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるとこ...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間) 第十七条の十三の九 法第六十三条の十二第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において...有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その
事業年度
経過後四月を経過した日から説明書類(法第六十三条の十二第三項に規定する説明書類をいう。)を備...
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令和五年六月一日(令和五年政令第百九十一号による改正)
(事業報告書の提出期限) 第十八条の四の二 法第六十六条の三十八に規定する政令で定める期間は、三月とする。 ただし、外国法人(法...定めのあるものを含む。次条及び第十八条の四の五において同じ。)が、その本国の法令又は慣行により、その
事業年度
経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるとこ...
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