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関係法令
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関係法令
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租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲) 第二十五条の十九の三 法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に...下この条において同じ。)とその本店所在地国を同じくするものに限る。以下この項において同じ。)の発行済
株式
等のうちに当該外国関係会社が保有しているその
株式
等の数若しくは金額の占める割合又は当該外国法人の...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(適用対象金額の計算) 第二十五条の二十 法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同...能金額に他の外国関係会社(以下この号において「他の外国関係会社」という。)の有する当該外国関係会社の
株式
等の数又は金額が当該外国関係会社の発行済
株式
等のうちに占める割合(当該外国関係会社が請求権の内容...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(実質支配関係の判定) 第二十五条の二十一 法第四十条の四第二項第五号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人(以下この項に... 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済
株式
等の百分の五十を超える数又は金額の
株式
等を直接又は間接に有する関係 ...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(外国金融子会社等の範囲) 第二十五条の二十二 法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対...いう。次項において同じ。)のうち第三十九条の十七第三項各号に掲げるもの(一の居住者によつてその発行済
株式
等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。 ...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(部分適用対象金額の計算等) 第二十五条の二十二の三 法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規... 法第四十条の四第六項第一号に規定する政令で定める要件は、他の法人の発行済
株式
等のうちに部分対象外国関係会社が保有しているその
株式
等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(金融子会社等部分適用対象金額の計算等) 第二十五条の二十二の四 法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところ...四第八項第一号に規定する政令で定める要件を満たす部分対象外国関係会社は、一の居住者によつてその発行済
株式
等の全部を直接又は間接に保有されている部分対象外国関係会社(部分対象外国関係会社のうち、その設立...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(剰余金の配当等の額の控除) 第二十五条の二十三 法第四十条の五第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の...該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済
株式
等のうちに当該事業年度終了の時における当該居住者の有する当該外国法人の請求権等勘案直接保有
株式
等...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特殊関係株主等の範囲等) 第二十五条の二十五 法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とす...「特殊関係株主等」という。)と特殊関係内国法人との間に特殊関係株主等の特殊関係内国法人に係る間接保有
株式
等保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれに...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特定株主等の範囲等) 第二十五条の二十六 法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等... 内国法人の株主等(当該内国法人が自己の
株式
等を有する場合の当該内国法人を除く。以下この項において「判定株主等」という。)の一人(個人である...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(部分適用対象金額の計算等) 第二十五条の二十七 第二十五条の二十二の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第四十条の七第六項に...をいう。以下この節において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済
株式
等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(金融関係法人部分適用対象金額の計算等) 第二十五条の二十八 法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところによ...五条の三十一第二項において同じ。)に、当該部分対象外国関係法人の当該各事業年度終了の時における発行済
株式
等のうちに当該各事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該部分対象外国関...
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(剰余金の配当等の額の控除) 第二十五条の三十 法第四十条の八第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象...該適用対象金額、部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る事業年度終了の時における発行済
株式
等のうちに当該事業年度終了の時における当該特殊関係株主等である居住者の有する当該外国法人の請求権...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除) 第二十六条の十一 法第四十一条の十二第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時...税の額を前項」とあるのは「所得税の額(短期公社債の償還差益に対する所得税の額を除く。)を前項」と、「
株式
及び」とあるのは「割引債、
株式
及び」と、「と集団投資信託の受益権と」とあるのは「又は集団投資信託...
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(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 第二十六条の十七 法第四十一条の十二の二第一項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治...令で定めるものは、所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第二項に規定する
株式
等の譲渡の対価の同項に規定する支払を受ける者に該当する者とする。 ...
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(振替割引債の差益金額等の課税の特例) 第二十六条の二十 法第四十一条の十三の三第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次... 9 特定振替割引債のうち社債、
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等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債に該当するもの(次項及び第十一項において「特定振...
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(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 第二十六条の二十六 法第四十一条の十五第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失...いては、同項第三号及び第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、法第八条の四第一項に規定する上場
株式
等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「及...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
... (特定新規中小会社が発行した
株式
を取得した場合の課税の特例) 第二十六条の二十八の三 法第四十一条の十九第一項に規定する政令で定める...
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(外国組合員に対する課税の特例) 第二十六条の三十 法第四十一条の二十一第一項第二号に規定する業務の執行として政令で定める行為は、次...金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、雑所得の金額、法第八条の四第一項に規定する上場
株式
等に係る配当所得等の金額、法第二十八条の四第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法第三十...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(外国組合員の課税所得の特例) 第二十六条の三十一 非居住者が、特例適用投資組合契約等(特例適用投資組合契約及び投資組合契約(当該非...。)を締結している場合において、所得税法施行令第二百八十一条第六項各号に掲げる要件を満たす内国法人の
株式
又は出資の譲渡(同条第一項第四号に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をしたとき(同令...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 第二十七条の二 法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(以下この項及... 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済
株式
又は出資(自己が有する自己の
株式
又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第十五項までにおいて「発行...
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