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関係法令の"株式"の検索結果1931件


(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 第二十七条の四 法第四十二条の四第四項に規定する他の通算法人の全てが中小企業者に該当す... 一 その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が...

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(海外投資等損失準備金) 第三十二条の二 法第五十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 ... 法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び同項第二号の資源開発投資法人(第十八項及...

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(中小企業事業再編投資損失準備金) 第三十二条の三 法第五十六条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に...準備金に係る法第五十六条第一項に規定する特定法人(以下この項及び次項において「特定法人」という。)の株式又は出資(次項及び第三項において「株式等」という。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に該当...

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(関西国際空港用地整備準備金) 第三十三条の四 法第五十七条の七第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社(...所得の金額(以下この項において「指定会社所得金額」という。)のうち、指定会社所得金額と新関西国際空港株式会社の当該適用事業年度終了の日を含む事業年度の所得の金額(第五項において「新関空会社所得金額」と...

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(探鉱準備金又は海外探鉱準備金) 第三十四条 法第五十八条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物(国外...規定する国内において主として鉱業を営むものとして政令で定める法人は、当該法人又は当該法人がその発行済株式若しくは出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次項及び第十項第四号において「発行済株式等」と...

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(土地の譲渡等がある場合の特別税率) 第三十八条の四 法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約...項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)の譲渡(第二十一条第五項各号に規定する株式の譲渡...

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(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 第三十八条の五 法第六十三条第二項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる...条の三第二項第一号ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資(以下この号において「株式等」という。)の譲渡 ...

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(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 第三十九条の五 前条第一項の規定は、法第六十五条の四第一項に規...に青森県の作成したむつ小川原地区の開発に関する計画とし、同号に規定する政令で定める法人は、その発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上が国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体により...

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... 外国法人が、法第六十六条の二第一項の株式交付により所有株式(同項に規定する所有株式をいう。以下この項及び第三項第一号において同じ。)の譲...

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(国外関連者との取引に係る課税の特例) 第三十九条の十二 法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係と... 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済...

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(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供) 第三十九条の十二の四 法第六十六条の四の四第二項に規定する政令で定める場合は、次... 企業集団のうち、その企業集団における支配会社等の株式又は出資を金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基...

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第三十九条の十三 法第六十六条の五第一項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる... 当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等...

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第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第... 法第六十六条の五の二第二項第三号ロに規定する政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫及び財務省令で定める独立行政法人とする。 ...

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(課税対象金額の計算等) 第三十九条の十四 法第六十六条の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる...項及び第三十九条の十四の三第二十七項において同じ。)に該当するものを除く。イ及びハにおいて同じ。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この節において同じ。)を直接又は他の外国法人を通じて間接に有している...

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(外国関係会社の範囲) 第三十九条の十四の二 法第六十六条の六第二項第一号イに規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のあ...「判定対象外国法人」という。)の株主等である外国法人(被支配外国法人に該当するものを除く。)の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が居住者等株主等(同号イに規定する居住者等株主等をいう。...

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(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲) 第三十九条の十四の三 法第六十六条の六第二項第二号イ(1)に規定する政令で定める外国...法人として財務省令で定めるものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている外国関係会社で同法第二百十九条第一項に規定する引受社員に該...

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(適用対象金額の計算) 第三十九条の十五 法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(... 当該各事業年度において子会社(他の法人の発行済株式等のうちに当該外国関係会社が保有しているその株式等の数若しくは金額の占める割合又は当該他の法人の...

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(実質支配関係の判定) 第三十九条の十六 法第六十六条の六第二項第五号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人(以下この項に... 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に有する関係 ...

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(外国金融子会社等の範囲) 第三十九条の十七 法第六十六条の六第二項第七号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外...に特定資本関係のある内国法人(第六項及び第七項において「一の内国法人等」という。)によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。 ...

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(部分適用対象金額の計算等) 第三十九条の十七の三 法第六十六条の六第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規... 当該部分対象外国関係会社が当該事業年度終了の時において有する株式等(剰余金の配当等の額(法第六十六条の六第六項第一号に規定する剰余金の配当等の額をいう。)に係る...

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