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事業年度
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関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(一株当たり四半期純損益金額に関する注記) 第七十条 当四半期累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及びその算... 二 前
事業年度
の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金...
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四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記) 第七十条の二 当四半期累計期間に係る潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金... 二 前
事業年度
の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額が算...
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関係法令
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四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(配当に関する注記) 第八十一条 当四半期会計期間における四半期累計期間において行われた配当については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 ... 三 基準日が当
事業年度
の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期会計期間の...
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四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
... 株主資本の金額に、前
事業年度
末に比して著しい変動があった場合には、主な変動事由を注記しなければならない。 ...
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https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002064
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(定義) 第二条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ...会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各
事業年度
ごとに修正する方法をいう。 ...
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四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第十条の二 四半期財務諸表等規則第五条の規定は、会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定... この場合において、同条中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「
事業年度
」とあるのは「連結会計年度」と、「四半期累計期間」とあるのは「四半期連結累計期間」と、「四半...
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関係法令
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四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 第十条の三 四半期財務諸表等規則第五条の二の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理... この場合において、同条中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「
事業年度
」とあるのは「連結会計年度」と、「四半期累計期間」とあるのは「四半期連結累計期間」と、「四半...
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四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(会計上の見積りの変更に関する注記) 第十条の四 四半期財務諸表等規則第五条の三の規定は、会計上の見積りについて重要な変更を行った場合について準用する。 ...あるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「四半期会計期間」とあるのは「四半期連結会計期間」と、「
事業年度
」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 ...
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四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
...合において、同条第二号中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「前
事業年度
」とあるのは「前連結会計年度」と読み替えるものとする。 ...
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四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(一株当たり四半期純損益金額に関する注記) 第七十八条 当四半期連結累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び...とあるのは「四半期連結会計期間」と、「四半期貸借対照表日」とあるのは「四半期連結貸借対照表日」と、「
事業年度
」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 ...
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関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002064
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記) 第七十八条の二 四半期財務諸表等規則第七十条の二の規定は、潜在株式調整後一...金額に関する注記について準用する。 この場合において、同条第二項中「
事業年度
」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。 ...
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関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(適用の特例) 第一条の二 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす... 法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間会計期間の属する
事業年度
の直前の
事業年度
(以下「前
事業年度
」という。)に係る財務諸表を記載している場合に限る。)又は...
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https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(定義) 第二条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ... 新たに入手可能となつた情報に基づき、前
事業年度
以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更...
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https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(中間財務諸表作成の一般原則) 第三条 中間財務諸表は、中間会計期間に係る中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して、有用... 2 前
事業年度
において財務諸表作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合...
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https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(比較情報の作成) 第三条の二 当中間会計期間に係る中間財務諸表は、当該中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる中間財務諸表の区分に... 前
事業年度
に係る事項 ...
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中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第五条 会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正... 三 中間財務諸表の主な科目に対する前
事業年度
及び前中間会計期間における影響額 ...
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中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記) 第五条の二 会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合には、... 三 中間財務諸表の主な科目に対する前
事業年度
及び前中間会計期間における影響額 ...
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https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(表示方法の変更に関する注記) 第五条の二の二 表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ... 三 中間財務諸表の主な項目に係る前
事業年度
及び前中間会計期間における金額 ...
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https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
(修正再表示に関する注記) 第五条の二の五 修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性... 二 中間財務諸表の主な科目に対する前
事業年度
及び前中間会計期間における影響額 ...
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https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)
... 中間貸借対照表日後、中間財務諸表提出会社の当該中間財務諸表に係る中間会計期間が属する
事業年度
(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響...
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