TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳




関係法令の"株式"の検索結果1931件


(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第五条 会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正...会計期間に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(第五十三条第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額...

条文全体を表示する

(デリバティブ取引に関する注記) 第五条の五 第五条の三の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計...をいう。第四項において同じ。)が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次項において同じ。)の種類ごとの中間貸借対照表日にお...

条文全体を表示する

... (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記) 第五条の八 財務諸表等規則第八条の十四の規定は、ストック・オプション若...

条文全体を表示する

(ストック・オプションに関する注記) 第五条の九 前条の規定のほか、中間会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションにつ... 二 株式の種類別のストック・オプションの付与数 ...

条文全体を表示する

... 純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。 ...

条文全体を表示する

... (新株式申込証拠金の表示) 第三十四条 財務諸表等規則第六十二条の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。 ...

条文全体を表示する

... (自己株式の表示) 第三十六条の二 財務諸表等規則第六十六条の規定は、自己株式について準用する。 ...

条文全体を表示する

... (自己株式申込証拠金の表示) 第三十六条の二の二 財務諸表等規則第六十六条の二の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。 ...

条文全体を表示する

... (株式引受権の表示) 第三十六条の二の四 財務諸表等規則第六十七条の二の規定は、株式引受権について準用する。 ...

条文全体を表示する

(一株当たり純資産額の注記) 第三十六条の三 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 ただし... 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければなら...

条文全体を表示する

... 財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む株式会社又は指定法人が中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの規則により記...

条文全体を表示する

(一株当たり中間純損益金額に関する注記) 第五十二条の二 一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しな... 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければなら...

条文全体を表示する

... (潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記) 第五十三条 潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(普通株式を取得することが...

条文全体を表示する

... 別記事業を営む株式会社又は指定法人が中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの規則により記...

条文全体を表示する

... 中間株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。 ...

条文全体を表示する

... 株式引受権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなけれ...

条文全体を表示する

... (発行済株式に関する注記) 第六十五条 財務諸表等規則第百六条の規定は、発行済株式について準用する。 ...

条文全体を表示する

... (自己株式に関する注記) 第六十六条 財務諸表等規則第百七条の規定は、自己株式について準用する。 こ...

条文全体を表示する

...の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方...

条文全体を表示する

... 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は...

条文全体を表示する


 < 前へ   5   6   7   8   9   次へ > 

7/97