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関係法令の"納税義務"の検索結果425件


... (相続による納税義務の承継) 第九条 相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。...

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... 納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第二次納税義務者及び第十六条第一項第六号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において...

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... (法人の合併による納税義務の承継) 第九条の三 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消...

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... (信託に係る納税義務の承継) 第九条の四 信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了し...

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... (連帯納税義務) 第十条 地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百...

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... (法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務) 第十条の三 合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定...

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... (第二次納税義務の通則) 第十一条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の九まで又は第十二条...

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... (合名会社等の社員の第二次納税義務) 第十一条の二 合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士...

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... (清算人等の第二次納税義務) 第十一条の三 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入す...

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... (同族会社の第二次納税義務) 第十一条の四 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第二条第十号に規...

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... (実質課税額等の第二次納税義務) 第十一条の五 滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に...

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... (共同的な事業者の第二次納税義務) 第十一条の六 次の各号に掲げる者が納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことができない重要な...

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... (事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務) 第十一条の七 納税者又は特別徴収義務者が生計を一にする親族その他納税者又は特別徴収義...

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... (無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務) 第十一条の八 滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に...

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... (自動車等の売主の第二次納税義務) 第十一条の九 第百四十五条第三号に規定する自動車又は第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等(以...

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... (人格のない社団等の納税義務の承継等) 第十二条の二 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継する場合(第九条の三...

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(強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収) 第十三条の三 地方団体の長は、道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税が課される製造たばこ又...された場合において、当該製造たばこ又は軽油につき道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取税の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちから当該道府県たばこ税若しくは市町村たばこ税又は軽油引取...

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(法定納期限等以前に設定された質権の優先) 第十四条の九 納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その... 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方税 ...

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(譲渡担保権者の物的納税責任) 第十四条の十八 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者が譲渡した財...を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴税吏員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分をすることができる。 ...

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(市町村が行う道府県税の賦課徴収) 第二十条の三 道府県は、道府県税(個人の道府県民税を除く。以下本条において同じ。)の賦課徴収に関... 一 道府県税の納税義務者又は特別徴収義務者の住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又は財産が当該道府県の徴税吏員による...

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