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関係法令の"株式"の検索結果1931件


(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例) 第二十二条の二十の三 施行令第三十九条の三十五の三第一項に規定する財務省令で定める金額は、投資信託財産の計算に関...いて出資を受けている者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的である事業に係る財産である同号イの法人の株式又は出資の数又は金額に、当該特定投資信託に係る受託法人の当該匿名組合契約等に基づく出資の金額が当...

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(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 第二十三条の二 法第六十九条の四第一項に規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に掲げる建物又は... 施行令第四十条の二第十七項に規定する議決権に制限のある株式として財務省令で定めるものは、相続の開始の時において、会社法第百八条第一項第三号に掲げる事項の全...

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... (店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲) 第二十三条の二の三 施行令第四十条の二の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融商品取引...

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(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 第二十三条の八の八 法第七十条の六の八第二項第一号イに規定する財務省令で定める建物又は構築物は、次に...十条の六の八第六項に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する承継会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものは当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め...

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(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 第二十三条の八の九 前条第五項の規定は、法第七十条の六の十第二項第二号ロ及び施行令第四十条の七の十第... 前条第十三項の規定は、法第七十条の六の十第六項に規定する財務省令で定める場合及び同項の会社の株式又は持分に相当するものとして財務省令で定めるものについて準用する。 ...

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... (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 第二十三条の九 施行令第四十条の八第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十条の七...

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... (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 第二十三条の十 施行令第四十条の八の二第三項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する第一次経営承...

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... (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) 第二十三条の十一 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の三第一項に規定する財務省令で定...

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... (非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除) 第二十三条の十二 第二十三条の九第十三項の規定は、施行令第四十条の八の四第一項に規定する財...

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... (非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例) 第二十三条の十二の二 第二十三条の九第一項及び第二項の規定は、施行令第四十条の八の五第三項において...

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... (非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 第二十三条の十二の三 第二十三条の十第一項の規定は、施行令第四十条の八の六第三項において準用する施...

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... (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) 第二十三条の十二の四 第二十三条の九第十二項の規定は、法第七十条の七の七第一項に規定する財務...

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... (非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例) 第二十三条の十二の五 第二十三条の十第二項及び第三項の規定は、施行令第四十条の八...

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(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人) 第二十三条の十六 施行令第四十条の十一第一項に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 ... 一 その発行する株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買...

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... (勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額) 第三十条 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第十二条第一項、第二項及...

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(鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続) 第三十一条の七 法第八十四条の二の規定の適用を受けようとする...得をした者が法第八十四条の二の規定に該当する第一種鉄道事業者であること、当該第一種鉄道事業者の発行済株式の総数及び地方公共団体の所有に係る部分の数、当該不動産に関する権利に係る同条に規定する鉄道施設が...

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(定義) 第二条 この省令において、「会社」、「外国会社」、「子会社」、「子会社等」、「親会社」、「親会社等」、「公開会社」、「取締...査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「種類株主総会」、「社外取締役」、「社外監査役」、「譲渡制限株式」、「取得条項付株式...

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(子会社及び親会社) 第三条 法第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決... 法第二条第四号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。 ...

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(子会社等及び親会社等) 第三条の二 法第二条第三号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、同号ロに規定する者が他の会社等の財務及び...条第四号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、ある者(会社等であるものを除く。)が同号ロに規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該ある者とする。 ...

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... (株式交付子会社) 第四条の二 法第二条第三十二号の二に規定する法務省令で定めるものは、同条第三号に規定する会社が他の会社等の財務及...

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