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関係法令の"株式"の検索結果1931件


(財産目録) 第百四十四条 法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めると...における処分価格を付さなければならない。 この場合において、清算株式会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 ...

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... (清算株式会社の監査報告) 第百四十八条 法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めると...

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(決算報告) 第百五十条 法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするもの... 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額) ...

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... (清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合) 第百五十一条 法第五百九条第三項に規定する法務省令で...

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(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) 第百六十四条 法第六百七十七条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げ... 四 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十六条第三項の規定に基づく公告により同項各...

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(社債管理者の資格) 第百七十条 法第七百三条第三号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 ... 二 株式会社商工組合中央金庫 ...

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第百七十八条 法第七百五十八条第八号イ及び第七百六十条第七号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ...掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における吸収分割に際して吸収分割株式会社が吸収分割承継会社から取得した金銭等であって、法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号の...

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第百七十九条 法第七百六十三条第一項第十二号イ及び第七百六十五条第一項第八号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ...掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額がハに掲げる額よりも小さい場合における新設分割に際して新設分割株式会社が新設分割設立会社から取得した金銭等であって、法第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五...

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(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第百七十九条の二 法第七百七十四条の四第一項第三号(法第七百七十四条の九において準... 二 株式交付親会社の計算書類等に関する事項 ...

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...合を含む。以下この条において同じ。)第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式交付親会社が法第七百七十四条の四第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供...

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... (組織変更をする株式会社の事前開示事項) 第百八十条 法第七百七十五条第一項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。...

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(計算書類に関する事項) 第百八十一条 法第七百七十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同... 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき組織変更をする株式会社が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告をしている場合 ...

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... (吸収合併消滅株式会社の事前開示事項) 第百八十二条 法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式...

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... (吸収分割株式会社の事前開示事項) 第百八十三条 法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会社...

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... (株式交換完全子会社の事前開示事項) 第百八十四条 法第七百八十二条第一項に規定する法務省令で定める事項は、同項に規定する消滅株式会...

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...で定めるものは、権利の移転又は行使に債務者その他第三者の承諾を要するもの(持分会社の持分及び譲渡制限株式を除く。)とする。 ...

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... (譲渡制限株式等) 第百八十六条 法第七百八十三条第三項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号...

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(総資産の額) 第百八十七条 法第七百八十四条第二項に規定する法務省令で定める方法は、算定基準日(吸収分割契約を締結した日(当該吸収...。)における第一号から第九号までに掲げる額の合計額から第十号に掲げる額を減じて得た額をもって吸収分割株式会社の総資産額とする方法とする。 ...

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(計算書類に関する事項) 第百八十八条 法第七百八十九条第二項第三号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同... 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第七百八十九条第二項第三号の株式会社をいう。以下この条において同じ。)が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告をしている...

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... (吸収分割株式会社の事後開示事項) 第百八十九条 法第七百九十一条第一項第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする...

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