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関係法令の"事業年度"の検索結果1233件


(リース取引に関する注記) 第五条の三 財務諸表等規則第八条の六の規定は、リース取引について準用する。 この場合において、同条第...務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは...

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(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記) 第五条の八 財務諸表等規則第八条の十四の規定は、ストック・オプション若...付している場合について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出...

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(取得による企業結合が行われた場合の注記) 第五条の十 財務諸表等規則第八条の十七の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合... この場合において、財務諸表等規則第八条の十七第一項から第四項までの規定中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第二号中「財務諸表に」とあるのは「中間財務諸表に」...

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...業結合が行われた場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第二項中「...

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(共通支配下の取引等の注記) 第五条の十二 財務諸表等規則第八条の二十及び第八条の二十一の規定は、共通支配下の取引等及び子会社が親会社を吸収合併した場合につ... この場合において、財務諸表等規則第八条の二十第一項及び第二項並びに第八条の二十一第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、財務諸表等規則第八条の二十第三項並びに第八条の二十一第一項及...

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...る企業結合について準用する。 この場合において、同条第一項及び第二項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と...

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...な事業分離について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第四号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」...

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... この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提...

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(賃貸等不動産に関する注記) 第五条の二十一 財務諸表等規則第八条の三十(第一項第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産(同条第一項に規定する賃貸等... この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第三号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と...

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... この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「中間財務諸表」と、同項第三号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間会計期間の末日後」...

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...いて特に定める注記のほか、中間財務諸表提出会社の利害関係人が、中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必...

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(一株当たり純資産額の注記) 第三十六条の三 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 ただし... 二 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり純資産額が算定されている旨 ...

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(一株当たり中間純損益金額に関する注記) 第五十二条の二 一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しな... 二 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が...

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(潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額に関する注記) 第五十三条 潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(普通株式を取得することが... 二 前事業年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が...

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(中間株主資本等変動計算書の区分表示) 第五十九条 中間株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権...を付した科目をもつて掲記しなければならない。 当該項目及び科目は、前事業年度末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合して...

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... 株主資本は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 ...

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... この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第五十九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」...

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... 評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 ...

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... この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第五十九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」...

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... 株式引受権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。 ...

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